お知らせ 2023.09.02 3


お知らせ 2023年9月2日追記

 9月1日、ようやく待ちに待った日本大使館からのコロナ関連の連絡が送られてきた。以下全文を掲載するが、これで、3年半にわたるコロナ禍がようやく名実ともに明けたと言える。したがって、このお知らせも最終回になります。

 【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その222:公衆衛生上の緊急事態宣言解除に伴う出入国ガイドラインの変更について)

●マルコス・フィリピン大統領は、7月21日付でフィリピン全土の公衆衛生上の緊急事態宣言を解除しました。これを受けて、今般、フィリピン保健省および入国管理局は、これまでの制限を緩和する最新の出入国ガイドラインを発表しました。
●制限は緩和されましたが、引き続き、多くの方々に対し、フィリピン入国の際にeTravelへの登録が求められています。同eTravelは、フィリピンに到着する72時間前から登録が可能です。

1 マルコス・フィリピン大統領は、7月21日付で大統領宣言第297号を発出し、2020年3月8日に発出された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるフィリピン全土の公衆衛生上の緊急事態宣言を解除しました。
○大統領宣言第297号(2023年):
https://www.officialgazette.gov.ph/2023/07/21/proclamation-no-297-s-2023/

2 これを受けて、フィリピン保健省(DOH)および入国管理局(BI)は、それぞれ次のとおり、最新の出入国ガイドラインを発表しました。

(1)フィリピン保健省(DOH)
保健省(DOH)は検疫局(BOQ)を通じて、ワクチン証明書に関する以下の最新のガイドラインを発表した。

ア 海外から到着する旅行者については、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種状況およびワクチン接種証明書の提示は必要ありません。ワクチン接種の有無にかかわらず、到着するすべての旅行者を受け入れます。

イ 海外へ出国する旅行者は、目的地の国によって必要な予防接種が異なります。渡航される方は、渡航される国の要件を確認されることを強くお勧めします。

ウ 国外で働くフィリピン人労働者及び船員については、黄熱病予防ワクチン及びその他の予防接種のための国際予防接種証明書の発行は、所属する機関・企業の要件によって異なります。

(2)フィリピン入国管理局(BI)
フィリピンに入国および出国する旅行者の皆様におかれては、以下の最新の出入国ガイドラインにご注意ください。

ア 外国人観光客/短期滞在者の要件
(ア)入国時に少なくとも6か月の有効期限があるパスポート。ただし、各国との相互主義や協定に準拠する。
(イ)フィリピンへのビザ免除が適用されない方、および移民または非移民の在留資格を持つ方は、有効なビザ。
(ウ)許可された滞在期間に対応する出発地または次の寄港地への有効な乗り継ぎ/復路の航空券。ただし、(a)フィリピン国籍者が同伴する外国人配偶者および/または子供、(b)フィリピン共和国法第9174号に基づきバリクバヤンの特権を有する元フィリピン国籍者(その配偶者および/または子供を含む)を除く。

イ 観光客を除く外国人移民/非移民
ACR I-カード(外国人登録証)所持者(短期渡滞在者向け9(a)ビザ所持者を除く)については、有効なビザ、ACR I-カードまたはACR I-カードの免除の証明書類、および帰国許可証(RP:Return Permit)(移民の場合)または特別帰国証明書(SCR:Special Return Certificate)(非移民の場合)を出入国審査時に提示すること。

ウ eTravel登録
諸外国の外交官およびその扶養家族、外国要人およびその代表団メンバー、外国政府職員向け9(e)ビザ所持者、外交、公用・サービス旅券所持者を除き、以下の者はeTravelシステム(etravel.gov.ph)への登録・更新が必要となる。
(ア)到着するフィリピン人と外国人の乗客
(イ)到着する乗務員
(ウ)出国するフィリピン人乗客

上記の全ては、出入国手続きにおいて適用される法律、規則、規制を損なうものではない。

○「eTravel」フィリピン・ワンストップ電子渡航申告システム:https://etravel.gov.ph/

3 本件に関する問合せ先
 上記の内容はフィリピン政府の発表によるものであり、予告なく変更される場合があります。また、その解釈等はフィリピン政府の専権事項となりますので、より具体的な内容等については、フィリピン保健省、フィリピン入国管理局、在日フィリピン大使館等にお尋ねください。
 なお、最終的にフィリピンへの入国が許可されるか否かは、入国管理局等フィリピン政府の裁量となりますので、その点も併せてご留意ください。

《関連情報》
○当館ホームページ(【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その220:フィリピン入国規則(ワクチン未接種者等の制限緩和))
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01018.html

お知らせ 2023年8月21日追記

PRAは8月17日付でSRRV保持者の出国に当たってトラベルパスの取得義務を廃止すると発表した。下記の通達を参照ください。

パンデミック中、SRRV等の無期限居住ビザを取得している外国人は、出国にあたってトラベルパスを入管に提示しなければならないというルールは、一般の入出国要件の通知のように周知徹底されておらず、多くの退職者が、出国時に出国が出来ないという憂き目にあった。7月21日のマルコス大統領による新型コロナ公衆衛生非常事態宣言の解除、そして8月8日、短期滞在者の入国要件をコロナ以前に戻す旨の通達と相まって、いよいよ、これでコロナが明けたことになる。ただし、入出国に当たってe-Travelの入力は必要としているので要注意。これは、従来の出入国カードの代わりという位置づけのようだ。

2023年4月23日追記

フィリピン政府は、これまでフィリピンへ入国する際に登録が必要だった「eTravel」を、本年4月15日以降、出国する際にも登録を必要とする運用に変更すると発表しました。本年5月1以降、紙の出入国カードは廃止されます。日本大使館【領事班からのお知らせ】2023.04.14参照

2023年3月5日追記

領事窓口業務における来館予約制の終了について

令和5年(2023年)3月13日(月)以降、領事窓口業務(旅券、証明、戸籍・国籍等)における来館予約制を終了します。在フィリピン日本国大使館では、令和2年(2020年)3月17日にフィリピン政府によってルソン全域において「強化されたコミュニティー隔離措置」が実施されたことを受けて、領事サービス利用者の皆様の新型コロナウイルス感染予防を目的として、来館予約制を実施してきましたが、この取扱いを令和5年(2023年)3月13日(月)以降、終了します。日本大使館情報(2023年2月27日)参照

巷は、すでにコロナ規制は皆無といった状況になっているが、相変わらず役所がコロナ規制に胡坐をかいて、庶民に不便なアポイントメント制を敷いている。それも2週間先でないとアポイントが取れないなど、どうにもならない状況だが、日本大使館が先駆けてアポイントメント制をやめて、パンデミック前のサービスを開始したことは大変喜ばしいことだ。これを機にフィリピンの役所もアポイントメント制を早期に廃止してほしいものだ。

2022年12月03日追記
フィリピン政府は、これまでフィリピンへ入国する際に登録する必要があった「eARRIVAL CARD」を、12月2日午前0時01分から「eTravel」に変更したことを発表しました。
 なお、「eTravel」登録にかかる概要は以下のとおりです。
(1)フィリピンに渡航する全ての渡航者は、航空機への搭乗前に「eTravel」に登録する必要がある。
(2)登録は、フィリピン到着前の3日(または72時間)以内に行うことができる。
(3)登録後、出力されたQRコードのスクリーンショットを保存、ダウンロード、または印刷の上、航空機への搭乗前、及びフィリピン到着時に提示する必要がある。
(4)登録は無料であり、オンライン決済は一切必要ない。登録時に支払いを要求する偽・詐欺サイト、団体には注意する。
(5)フィリピン到着時、出力・提示したQRコードが緑色の場合は、面接や書類の提出は必要ない。赤色の場合には検疫官から入国規則に適しているかなどを確認され、適していない場合には、検疫(到着日を初日として5日間)を受ける必要がある。また、5日目にRT-PCR検査を受けることとなる。

 ○eTravel:https://etravel.gov.ph/

日本大使館「感染症情報(2022.12.02)」参照

2022年11月05日追記:11月2日、フィリピン政府は、ワクチンを接種していない海外からの渡航者の入国制限を解除する等、新たな入国規則を発表しました。ワクチン未接種の到着後の検疫隔離は入国時の抗原検査で陽性となったもののみに限定されることになりました。日本大使館「感染症情報(2022.11.03)」参照

一方、これまで「MySOS」を通じて実施してきた日本へ入国する際の「ファストトラック」(検疫手続)は、11月1日(日本時間)以降、「Visit Japan Web」上での運用を開始することとなります。日本大使館「感染症情報(2022.11.02)」参照

2022年10月22日追記:フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine:BOQ)は、改定されたフィリピン入国ガイドラインを発表しまし、これまで入国できなかったワクチン未接種の外国人は、到着後隔離施設での検疫(5日目以降に陰性のRT-PCR検査結果がでるまで)を受けることにより入国できることとなりました。日本大使館「感染症情報(2022.10.19)」参照

さらにフィリピン政府は、これまでフィリピン入国する際に登録が必要だった「ONE HEALTH PASS」は、「eARRIVAL CARD」に変更されました。日本大使館「感染症情報(2022.10.19-2)」参照

しばらくご無沙汰していましたが、久しぶりにフィリピンにおけるコロナに関する規制が変更されました。ワクチン未接種の外国人についても入国の道が開かれたわけですが、規制緩和措置の世界の潮流に乗ったものと思われます。因みに、日本入国についてもワクチン接種証明書あるいはPCR検査で陰性のいずれかであれば入国が可能となっています。日本大使館「感染症情報(2022.09.26)」参照。

フィリピン国内の警戒レベルは相変わらず概ね「1」のままですが、マニラの街は人と車であふれ、レストランも賑わいを取り戻しています。11月からは私立校も含めて対面授業が本格的に開始されるので、我が家も子供たちの都合でタガイタイの疎開先からマニラに引き上げてくる予定でした。しかしながらこの急激な緩和措置に対して、新型オミクロン株の発生のニュースもあり、感染の波が再びやってくるのではないかと警戒心を強めています。幸い、サラ・ドテルテ副大統領が、現在行っているオンライン授業の継続を認めたため、来春のスクール年度の終わりまで、一同タガイタイの疎開を継続することになりました。

2022年8月24日追記:8月20日、フィリピン保健省(DOH)は、8月16日から8月31日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを変更することを発表しました。日本大使館「感染症情報(2022.08.23)」参照

8月早々、我が家は2歳のココが鼻水をたらし始め、外部から風邪らしきものに感染してきたのですが、その後、全員に感染して、検査の結果コロナであることがわかりました。幸い、皆、軽症で、私は無症状だったのですが、家庭内で隔離体制を整え2週間ほど厳戒態勢が敷かれました。全国で数千人とは言うものの、隠れ感染者がその数十倍ないし数百倍いるのではないか、日本と大差ない感染者がいるのではないかという気がして、外出禁止の自主規制は当分解除するわけにはいかないようです。

2022年8月3日追記:8月1日、フィリピン保健省(DOH)は、8月1日から8月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを変更することを発表しました。日本大使館「感染症情報(2022.08.23)」参照

COVID-19の感染は日本では第7波が襲来して、全国で20万人という驚異的な数値に達していますが、フィリピンでも感染者数が全国で4000人を超え、若干上昇傾向にあるので、全国的に現状の警戒レベルを維持することになったようです。ワクチンの普及で終息に向かうものと期待していたのですが、一体どうなっているのか、トンネルの出口はいつ見えるのか疑問が絶えません。

2022年7月22日追記:7月17日、フィリピン政府は、海外から入国する付添人のいない未成年外国人の入国規則を変更することを発表しました。また、7月19日、フィリピン政府は、8月中旬まで警戒レベルを維持することを発表しました。日本大使館「感染症情報(2022.07.21)」参照

海外から付添人(18歳以上の成人)と一緒にフィリピンに入国する未成年外国人の入国要件(規則)について、改めて案内します。日本大使館「感染症情報(2022.07.21-2)」参照

COVID-19の感染は日本では第7波が襲来して、連日過去最高の感染者数を記録しています。一方、フィリピンでも感染者数が全国で2000人を超え、上昇に転じているので、警戒が必要となっており、全国的に現状の警戒レベルを維持することになりました。

2022年7月1日追記:6月27日、フィリピン政府は、7月1日から7月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを変更することを発表しました。感染状況は再び漸増の傾向を見せているようですが、マニラ周辺、首都圏、並びにダバオ市、セブ市、バギオ市等ほとんどの地域は警戒レベル1が継続されています。日本大使館「感染症情報(2022.06.29)」参照

2022年6月17日追記:6月14日、フィリピン政府は、6月16日から6月30日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを変更することを発表しましたが、マニラ周辺、首都圏、並びにダバオ市、セブ市、バギオ市等ほとんどの地域は警戒レベル1が継続されています。日本大使館「感染症情報(2022.06.17)」参照

2022年5月31日追記:5月26日、フィリピン政府は、6月1日から6月15日の間のそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。マニラ周辺、首都圏、並びにダバオ市、セブ市、バギオ市等ほとんどの地域は警戒レベル1が継続されています。日本大使館「感染症情報(2022.05.30‐2)」参照

心配された大統領選挙のあとの爆発的感染拡大も見られず、全国で一日あたり100人台の低水準を維持されていますが、諸外国、特に日本では相変わらず感染の高止まりを維持しており、まだまだ、警戒を怠るわけにはいかないようです。

一方、5月26日、フィリピン政府は、5月30日以降、海外から入国する外国人の入国、検査、検疫規則を、ワクチン接種を規定された条件で完了している入国者に対して以下の条件を免除することを発表しました。日本大使館「感染症情報(2022.05.30)」参照

1.US$35,000の海外旅行保険への加入すること

2.出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または24時間以内に陰性の抗原検査を提示すること

ただし、フィリピン到着の時点で旅券の残存有効期間が6か月以上あること、フィリピン到着日から30日以内(無査証の場合)にフィリピンから帰国・出国するための航空券を所持していることが条件となっていますが、これはコロナ禍前と同じ条件であり、基本的にワクチンさえ完了していれば、従来通りの自由な入国が可能になったことになります。

いよいよワクチン接種済みの旅行者にたいしては、基本的にすべての規制が撤廃され、出入国の都度の厄介なハードルが無くなりました。これは非常に喜ばしいことであると同時に、まだまだ感染が終息する様子を見せない諸外国の旅行者をワクチン接種済みとは言えそのまま受け入れることに対する一抹の不安を覚えます。一方、航空業界、観光業界、ホテル業界等においては、いよいよ春の到来であり、当方のビジネスにも明るい兆しが見えることが期待されます。

2022年4月30日追記: 4月28日、フィリピン政府は、5月1日から5月15日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを変更することを発表しました。マニラ周辺、首都圏、並びにダバオ市、セブ市、バギオ市等は警戒レベル1が継続されています。日本大使館「感染症情報(2022.04.29)」参照

感染者数は相変わらず低水準を維持しており、車から街を覗いてみると、選挙キャンペーンの集会など、人の集まりも盛んになっています。コロナ騒ぎは過去のものと言った雰囲気ですが、大統領選挙の後に大きな感染の波がやってくるとの観測もあり、油断は禁物です。

2022年4月14日追記:4月12日、フィリピン政府は、4月16日から4月30日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。マニラ周辺、首都圏、並びにダバオ市、セブ市、バギオ市等は警戒レベル1が継続されています。日本大使館領事班からお知らせ(2022.04.13)参照

フィリピンの感染者は、相変わらず低レベルで推移していますが、海外に目を向けると、一向に終息の方向は見えず、日本をはじめ高止まりの状態が続いており、警戒レベル1を継続して、警戒の継続を呼びかけているようです。

2022年4月2日追記:3月31日、フィリピン政府は、4月1日から4月15日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。マニラ周辺、首都圏並びにダバオ市、セブ市等は警戒レベル1が継続されています。日本大使館「感染症情報20220401」参照

3月1日から警戒レベルが1に引き下げられて以来、月末になって所用があってチコっと外出してみると街は活気を取り戻し、全く、コロナの気配を感じさせず、入り口でのワクチン接種カードの提示を求められることもなかった。一方、一日当たりの全国の感染者数も百の単位で、相変わらず高止まりの一万人(東京)あるいは5万人(日本全国)とは100倍の開きがある。なにかフィリピンだけがスポット的に感染から遠ざかっているような気配だが、周囲の国からなだれのように感染が伝搬してくるのではないかと、逆に危惧されるところです。

2022年3月18日追記:3月15日、フィリピン政府は、3月16日から3月31日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。ちなみに首都圏並びにダバオ市、セブ市等は警戒レベル1とされています。日本大使館「感染情報20220316」参照

感染者数の減少は顕著なものがあり、警戒レベル0への緩和という声もありますが、世界的にみると、まさに感染急拡大の真っただ中です。外国人のビザ無し入国も認めている現況で、これ以上の緩和は再び感染の急拡大を招きかけないとの危惧から、現状維持としたものです。

2022年3月2日追記:2月27日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の「警戒レベル1」部分を変更することを発表しました。日本大使館「感染情報20220301」参照

(1)予防
 ア 公共・民間の全てのオフィス、建設現場は、国が発行する予防接種要件を条件に100%の能力で運営することができる。
 イ 政府機関は、100%の現場の労働力を遵守する。
 ウ 公共交通機関は、最大座席数で運用できる。警戒レベルの高い地域と「警戒レベル1」の地域間の移動の場合、乗客定員率が低い定員でなければならない。
  また、航空、海上、鉄道の場合、乗客定員は100%での運行となる。
(7)予防接種
 ア 18歳以上の者は、以下に限ることなく集団集会または屋内施設への入場に参加する前に、完全な予防接種の証明を提示する必要がある。
 ウ 17歳以下の子供は、完全な予防接種の証明を提示する必要はない。

2022年3月1日追記:2月27日、フィリピン政府は、3月1日から15日までのそれぞれの地域の警戒レベルを発表しました。首都圏並びにダバオ市を含む全国38市・州での警戒レベル1へ引き下げ、セブ市を含むその他の地域は警戒レベル2に指定されています。防疫規制で最も緩やかな警戒レベル1では基本的にレストランやジムなど対人サービスや公共交通機関の利用率制限が撤廃され、マスク着用やソーシャルディスタンスなど最低限の防疫規制のみが課され、ワクチン接種が利用の条件となります。日本大使館「感染情報20220228」参照。

いよいよ来るべきものがやってきたという感じではあるものの、1月はレベル3、2月はレベル2,そして3月はレベル1と感染状況に歩を合わせた急激な規制緩和は、逆に、12月後半の爆発的感染拡大が再現されるのではないかと危惧を覚える。しかも2月10日からは(待望の)外国人のビザ無し入国が開始されているので、逆に感染の急拡大の条件がそろったとさえ感じる。したがって、今後、再現するかもしれない、感染ん急拡大への備えとして、我が家では、従来のレベル3ないしそれ以上の規制、すなわち、高齢者と子供の外出禁止、外出できるのは一家族に一名で、買い物や業務上必須な場合に限るという自主規制が継続されることになった。

2022年2月15日追記:2月14日、フィリピン政府は、2月16日から2月28日までのそれぞれの地域のCOVID-19対応のための警戒レベルを延長・変更することを発表しました。ちなみにマニラ首都圏(NCR)警戒レベル2が延長されました。日本大使館「感染情報20220214」参照。

12月末から急拡大した感染も1月中頃から急速に減少し、首都圏の感染者は、2万に達する勢いだったものが、2月に入ると数百人レベルにまで減少しています。そのため、警戒レベル1への緩和が期待されたのですが、12月末の急拡大が再度訪れるかもしれないという危惧から、当面、警戒レベル2に据え置かれたものです。

2022年2月7日追記:2022年2月10日から、ワクチン接種等した外国人(商用・観光目的の査証免除対象者)の入国が許可され、条件としては完全なワクチン接種であり、国内デジタル証明書または接種証明書を提示すること、出発から48時間以内に行った(RT-PCR)検査結果を提示することは、すでに連絡済みですが、今回の通達で、さらにフィリピン到着前に、信頼できる保険会社による、フィリピン国内滞在中の新型コロナウイルス感染症治療のための海外旅行保険(最低補償額3万5,000米ドル)に加入していること、の条件が追加されました。
さらに、その他のビザで入国する場合の条件に付いても詳細が示されましたが、全体としては、ワクチン接種とPCR検査が陰性である証明の提出が義務付けられています。日本大使館領事班からお知らせ(2022.02.07)並びに IATF Resolution 160-B参照

2022年2月3日追記:遅ればせながらPRAから正式な通知が発行されました。2月10日から開始されるノービザでの入国許可に基づき、該当者によるEEDの発行依頼の受付を停止するという内容です。

2022年2月1日追記:2月1日から2月15日までの警戒レベルが発表されました。警戒レベル2を課す地域はマニラ首都圏(NCR)カビテ州、リサール州などで、その他、ほとんどの地域は警戒レベル3が維持されています。 日本大使館領事班からお知らせ(2022.02.01)参照

マニラ首都圏は先行して感染拡大が始まったためか、すでに激減してきていますが、首都圏に遅れて感染が拡大した地方にあってはようやくピークを越えたところなので、警戒レベル3が維持されたようです。

一方、首都圏は警戒レベル2に緩和されたとはいえ、日本をはじめ世界的には感染のピークにあり、地方の感染拡大が首都圏にフラッシュバックする可能性もあるので警戒を緩めるべきでないという見方もあります。

2022年1月29日追記:2022年2月10日から、完全にワクチン接種した査証免除対象国・地域からの渡航者は、フィリピンへの入国が許可されます。日本大使館領事班からお知らせ(2022.01.29)参照

2022年2月1日から「グリーン」・「イエロー」・「レッド」の国/地域/管轄区域の分類による検査・検疫規則が一時的に停止され、新たな検査・検疫規則が適用されます。日本大使館 領事班からお知らせ(2022.01.29‐2) 参照

2月10日から外国人旅行者(ワクチン接種完了者でビザ免除国に指定されている日本を含む157カ国からの旅行者)のノービザでの入国が認められます。これは政府コロナ対策本部の決定(IATF決議案第159号、1月27日付)に基づいて行われる措置です。なお、フィリピン人を含むいずれの入国者について、2月1日より到着時に出発前の48時間前に取得したPCR検査の陰性証明書の提出が求められます。

昨年末に始まったコロナ感染者の急拡大は、日本、欧米で連日過去最高を更新し、外国人の入国緩和は、当面、見送られるものと観察されました。しかし、ここに至って、急転直下、全面的開放に舵が切られました。これは、外国人の入国を制限しても感染者数の拡大防止には大きく寄与せず、逆に社会経済を圧迫し続けるだけだという認識にたったものと思われます。一方、国内の感染者はピークを打って減少傾向にあり、特にメトロマニラはここのところ激減してきているので、2月以降、警戒レベル3がどうなるのか、今回の決定に見合う大胆な政策が期待されるところです。

2022年1月16日追記:1月12日及び13日、フィリピン政府は1月16日から1月31日までの警戒レベルの変更・継続を発表しました。マニラ首都圏をはじめ、全国の主要な都市が警戒レベル3を課す地域に指定されています。 緊急大使館情報(2022.01.15)日本大使館参照

2022年1月16日から1月31日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域が修正され、日本は「グリーン」国に変更されました。グリーン国から入国する場合は出国前48時間以内に受検したPCR検査の陰性結果が必要で、完全なワクチン接種の証明が入国の要件となります。 緊急大使館情報(2022.01.15‐2)日本大使館参照

1月15日の感染者数は39,004人に達し過去最多を更新する一方、首都圏から全国的に広がりを見せており、ワクチン未接種者の外出禁止など、感染蔓延防止に必死の対策が講じられ、ロックダウンの様相を呈し始めています。この先、さらに警戒レベルを強化(レベル4)されるという情報もあり、また、裁判所など一部の役所では当分閉鎖するとの決定を下し予断を許さない状況となっています。ワクチンを接種していないと行動できないので、接種会場は押すな押すなの賑わいさえ示しています。

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タガイタイのワクチン接種待合所
ワクチン接種会場

2022年1月8日追記:1月6日、フィリピン政府は、2021年12月29日に発表した警戒レベルの「レベル2」継続について、2022年1月3日、ブラカン州、カヴィテ州、リサール州の「レベル3」再変更、及びラグナ州も2022年1月7日から1月15日まで「レベル3」への再変更に続き、その他地域・都市においても2022年1月9日から2022年1月15日まで再変更することを発表しました。緊急大使館情報(2022.01.07)日本大使館参照 

1月7日、日本において新たな水際対策措置が決定され、フィリピンを「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定されることとなりました。
 これにより、フィリピンからのすべての入国者及び帰国者(日本国籍者を含む)については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での3日間待機(入国日を含めない)を求められることとなりました。
 また、入国後3日目(入国日を含めない)に検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間の自宅等待機を求められることとなりました。 緊急大使館情報(2022.01.07‐2)日本大使館 参照

年が明けてからも感染拡大の勢いは止まらず、7日の感染者は21,819人に達し、首都圏の周辺の州も警戒レベルが引き上げられました。今後、さらに感染の拡大が進むと警戒レベルの4ないし5へのさらなる引き上げ、いわゆるロックダウンの状況が再現されることになり、予断を許さない状況です。当方が疎開しているタガイタイの閑静なビレッジにおいても感染者が発生したということで、屋外での散歩も制限されました。

2022年1月2日追記:あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

12月29日、フィリピン政府は、2022年1月1日から1月15日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。また、2022年1月1日から1月15日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域を変更することを発表しました。なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域に変更となりました。 緊急大使館情報(2021.12.31)日本大使館参照

さらに、12月31日、フィリピン政府は、12月29日に発表した警戒レベルの「レベル2」継続について、マニラ首都圏(NCR)を2022年1月3日から1月15日まで、「レベル3」に再度変更することを発表しました。また、NCRの「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的な実施に関するガイドライン」の内容を改めて発表しました。さらに、最小公衆衛生基準(MPHS)の検疫及び隔離期間と規則に関する内容を実施することも改めて発表しました。 緊急大使館情報(2022.01.02)日本大使館参照


12月21日の全国の新規感染者数は168人と底を打って以来、クリスマスの後、28日までは421人と漸増し、その後、29日、889人、30日、1623人、31日には2968人と倍々に増えて行っているという状況に政府は危機感を覚え、急遽、首都圏の警戒レベルの引き上げを決定したものです。


2021年12月16日追記:12月14日、フィリピン政府は、12月16日から12月31日まで、フィリピン全ての地域の警戒レベルについて、「レベル2」の継続を発表しました。また、12月16日から12月31日までの「グリーン」・「イエロー」・「レッド」国/地域/管轄区域を変更することを発表しました。なお、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当します。 緊急大使館情報(2021.12.15)日本大使館参照

2021年11月30日追記:11 月28日、フィリピン政府は、新しいCOVID-19変異体(オミクロン株)が検出されたことにより、12月15日まで、直ちに以下の国境管理措置を実施することを発表しました。
 これにより、12月1日から実施予定としていた「グリーン」国/管轄区域/地域からの、完全にワクチン接種し、かつビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者のビザ無し入国は、一時停止されます。
 また、「グリーン」国/管轄区域/地域(日本は11月30日まで指定)からの渡航者の検査及び検疫規則は、「イエロー」国/管轄区域/地域の検査及び検疫規則に準拠することとなります。 緊急大使館情報(2021.11.30)日本大使館参照。
まさに朝令暮改の感がありますが、コロナ感染の世界的情勢から、やむを得ない処置と思います。今後ともコロナを取り巻く状況は刻々と変化するものと思われるので、心して対応する必要があると思います。

2021年11 月27日追記:11月25日フィリピン政府は、12月1日から12月15日までの間、完全にワクチン接種し、ビザが必要とされていない国の国籍を有する渡航者は、以下の全ての条件を満たす場合に、ビザなしでの入国を許可することを発表しました(日本はビザなしで30日以内の期間フィリピンに入国・滞在できる国に指定されています)。
(1)所持するパスポートの有効残存期間が、フィリピン入国時に少なくとも6か月あり、出発国に戻る復路チケットまたは次の渡航先国への片道チケットを所持すること。
(2)フィリピン到着前に、「グリーン」国/管轄区域/地域のみに14日間滞在すること。(日本の「グリーン」国/地域/管轄区域の指定は、現在のところ11月30日までで、12月1日以降については未発表)。
(3)大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)規制の下で認識されているCOVID−19に対するワクチン接種証明書を所持すること(日本国政府(自治体を含む)発行の新型コロナ・ワクチン証明書は、フィリピンにおいて11月11日から承認されています)。 緊急大使館情報(2021.11.26)日本大使館参照

いよいよ来るべきものが来たという感じではありますが、これらの外国人の入国規制緩和はひとえにフィリピン並びにその国の感染状況によるもので、いつでも変更される可能性があり、予断を許しません。ちなみにグリーン国には感染が拡大している欧米諸国は含まれておらず、極めて限定的な入国規制緩和と言えます。したがって、観光目的であれば良しとしてもビジネスなどを目的として行動を起こすには時期尚早といえると思います。

2021年11月14日追記:11月11日、フィリピン政府は、日本を含む9か国で発行した新型コロナ・ワクチン接種証明書を承認したことを、正式に発表しました。また11月16日から11月30日までの間、日本は「グリーン」国/地域/管轄区域に該当することとなりました。この結果、この期間にワクチン接種証明書を携行する日本からの渡航者は、他の条件を満たせば、入国後の指定施設での隔離が不要となります。 緊急大使館情報(2021.11.12)日本大使館参照

2021年11月6日追記:11月4日、フィリピン政府は、11月5日から11月21日まで、マニラ首都圏(NCR)における警戒レベルを、「レベル2」にすることを発表しました。日本とは比べものになりませんが、ここのところ、新規感染者数の急減により、規制緩和を求める声がかしましく、政府も押されて急遽規制緩和に踏み切ったものです。今回の緩和は、50%が70%になったといった類で、100%になるにはもう一段階、レベル1への緩和が必要です。しかしながら、ヨーロッパなどのワクチン接種先進国では逆に感染者数が過去最高を更新するという事態で、まだまだ予断が許せません。なお、外国人の入国についての規制緩和は、今のところ特に音沙汰はありません。 緊急大使館情報(2021.11.05)日本大使館参照

2021年10月30日追記:10 月28日、フィリピン政府は、11月1日以降の警戒レベルを延長・変更することを発表しました。また、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置も延長・変更することを発表しました。ちなみに首都圏については規制緩和の期待が高まっていましたが、時期尚早ということで従来通りのレベル3を踏襲することになりました。 緊急大使館情報(2021.10.29-1)日本大使館参照

さらに、フィリピン政府は、11月1日から11月15日までの「グリーン」・「レッド」・「イエロー」国/地域/管轄区域について、該当する国・地域等を変更することを発表しました。ちなみに、日本は、この「イエロー」国/管轄地域に該当します。 「グリーン」国については、ワクチン接種が完了している場合、基本的に入国後隔離施設での隔離を免除、「レッド」国については入国禁止、「イエロー」国については一定の隔離施設での隔離が必要ですが、接種完了者は隔離期間が若干短縮されます。 緊急大使館情報(2021.10.29-2)日本大使館参照 。

また、さらに、フィリピン政府は、日本国政府発行の新型コロナワクチン証明書を有効することを承認との通知がありました。これにより、日本で完全にワクチン接種を完了し、各市町村が発行する「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」、または、羽田空港及び成田空港にて実施している「海外在留邦人向け新型コロナワクチンウイルス・ワクチン接種事業」で接種証明書を取得した上で、フィリピンに渡航・入国する者は、完全にワクチン接種された渡航者の検疫プロトコルが適用されます。 緊急大使館情報(2021.10.29-3)日本大使館参照 。

2021年10月15日追記:10 月14日、フィリピン政府は、10月16日から10月31日まで、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベルを、「レベル3」に緩和することを発表しました。また、10月16日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を延長・変更することを発表しました。これは感染拡大が若干落ち着いてきたことによるものですが、ようやく、8月前の状況に戻っただけで、種々規制は若干緩和されたとは言え、まだまだ、窮屈な状況にあります。 緊急大使館情報(2021.10.14)日本大使館参照

2021年10月02日追記:9月30日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施を10月15日まで延長することを発表しました。また、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を延長・変更することを発表しました。緊急大使館情報(2021.10.01)日本大使館参照

SRRVの申請目的でEED(外務省発行の入国制限免除書類)を取得して、更にツーリストビザ(9aビザ)をフィリピン大使館から取得して入国する道が開かれました。因みにSRRV申請そのものはフィリピンに入国して行わなければならず、オンラインや在日フィリピン大使館を通じて行うことはできません。

EEDの取得はPRAを通じて行いますが、添付(英文)に示されたいるようにすべての申請書類(無犯罪証明書、健康証明を含む)と預託金と申請料/年会費の振込を事前に完了していなければなりません。EEDの発行にどれだけの時間がかかるのか、確実に発行されるのか、定かではありませんが、不調に終わった場合は預託金/申請料/年会費は、手数料として$200徴収後返還されます。EEDの申請書類は申請者本人が直接PRAに提出しなければなりません。Requirements for an EED Endorsement  EED Request Letter参照。

なお、フィリピン入国に当たっては、別途定められた入国ルール(PCR検査、検疫隔離等)に従わなければなりません。 フィリピンに入国する際の手続きについて‐フィリピン大使館

2021年9月16日追記:9月14日、フィリピン政府は コミュニティ隔離措置を、警戒レベル・システムを備えたパイロットGCQが発令 しました。緊急大使館情報(2021.09.15)日本大使館参照 以下はその概要です。

従来の地域防疫区分はECQとGCQの2区分となり、更に市町村単位で警戒レベル5~1に細分され、週単位で更新される。ECQは、警戒レベル5、GCQは、警戒レベル4~1に分類され、イメージ的に警戒レベル4が従来のMECQ、警戒レベル3~2がGCQ、警戒レベル1がMGCQに相当します。

警戒レベル5における制限は従来のECQの規定によります。首都圏は全域で警戒レベル4に指定され、高齢者未成年者及び併存疾患を有する者は外出禁止、地域間移動は許可が必要。施設の運用と収容人数については制限があります。警戒レベル3及び2では、地域間の移動は原則許され、 高齢者、未成年者及び併存疾患を有する者の外出については自治体が定めることとなっています。施設の運用と収容人数については制限があるが、警戒レベル4より緩い。警戒レベル1では、外出と移動、施設の運用と収容人数の制限はありません。

さらに、警戒レベルとは別途に首長の判断によりバランガイ毎の局所的封鎖も可能で、自分のいる場所がどの警戒レベルか、その場所を管轄する役所に確認が必要です。

2021年9月9日追記:9月7日、フィリピン政府は、9月6日に発表したマニラ首都圏(NCR)のコミュニティ隔離措置を、警戒レベル・システムを備えたパイロットGCQが発令される日か9月15日までのいずれか早いほうの日までMECQに再変更することを発表しました。 緊急大使館情報(2021.09.08)‐日本大使館

この度、日本大使館とフィリピン政府との調整の結果、フィリピン在住の日本人の皆様が利用可能な新型コロナ・ワクチン接種の機会が提供される見込みとなりました。 緊急大使館情報(2021.09.04)‐日本大使館

2021年8月30日追記:8月28日、フィリピン政府は、9月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を、延長・変更することを発表し、マニラ首都圏(NCR)は9月1日から9月7日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を延長することになりました。 緊急大使館情報(2021.08.29‐1)‐日本大使館 さらに、フィリピン政府は、9月1日から課す「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」地域のマニラ首都圏(NCR)、バターン州及びラグナ州と「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」地域のオムニバス・ガイドラインを発表しました。 緊急大使館情報(2021.08.29‐2)‐日本大使館

2021年8月21日追記: 8月19日、フィリピン政府は、首都圏(NCR)他2州に課すコミュニティ隔離措置を、8月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」とすることを発表しました。 緊急大使館情報(2021.08.21‐1)‐日本大使館

8月18日、フィリピン入国管理局(BI)は、フィリピンで長期雇用のために渡航予定の外国人に対する就労(9(g))ビザ発行について、その従業員に代わって雇用主である企業が申請することができることを発表しました。 緊急大使館情報(2021.08.21‐2)‐日本大使館

2021年8月14日追記:在日フィリピン大使館は、デルタ株の流入と感染拡大の状況を踏まえて、コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類の案内等を改訂しました。また、フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine BOQ)は、フィリピンに到着する全ての渡航者は、事前にオンラインでの入力フォーム「 One Health Pass 」への登録が必要となることを発表しました。コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類-フィリピン大使館フィリピンに入国する際の手続きについて‐フィリピン大使館緊急大使館情報(2021.08.13‐1)‐日本大使館 参照

8月13日、フィリピン政府は、一万人/日を超える感染者と地方への拡散を踏まえ、8月1日に発表したコミュニティ隔離措置の延長・変更内容の一部を再度変更することを発表しました。ただし、マニラ首都圏の8月20日までの規制(ECQ)の変更はありません。また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、オマーン、アラブ首長国連邦、インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月31日まで延長することも発表しました。緊急大使館情報(2021.08.13‐2)‐日本大使館 参照

さらに、8月13日、フィリピン政府は、「グリーン」国/管轄地域を変更することを発表しました。 なお、引き続き日本はこの「グリーン」国/管轄地域に含まれていません。また、完全に新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了している者に対して入国時に短縮していた隔離期間を、一時停止することも発表しました。緊急大使館情報(2021.08.13‐3)‐日本大使館 参照

2021年7月31日追記:7月29日、フィリピン政府は、首都圏におけるコミュニティ隔離措置GCQを8月5日まで延長し、その後、8月6日~20日まで一番厳しい隔離措置、ECQにすることを発表しました。全国の感染者数が急速に増加して8,000人を越える状況となり、さらにデルタ変異株の感染も発生し、いわゆるロックダウンに踏み切ったものです。一方、全国的には感染拡大の広がりにより首都圏と同じECQを指定している地域もあります。この間、行政機関、銀行、民間事務所、商店、レストラン、公共交通などがどうなるか、詳細は発表されていませんが、2020年3月のような全面ストップのロックダウンは避けてほしいと願うばかりです。緊急大使館情報(021.07.30-1)ー隔離措置の延長/変更、緊急大使館情報(2021.07.30-2)ーオムニバスガイドラインの改定、緊急大使館情報(2021.07.30-3)ーグリーン国/入国管轄地域の変更 参照

2021年7月19日追記:7月15日、フィリピン政府は、首都圏におけるコミュニティ隔離措置GCQを7月31日まで延長することを発表しました。また、全国の感染者数は相変わらず5,000人程度で高止まりしており、感染拡大の全国的広がりにより首都圏より厳しいECQを指定している地域もあります。緊急大使館情報(2021.07.19)参照

2021年6月29日追記:6月28日、フィリピン政府は、首都圏におけるコミュニティ隔離措置GCQを7月15日まで延長することを発表しました。また、首都圏以外においてはより厳しいMECQを指定している地域もあり、感染拡大の全国的広がりを示しています。
また、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課されている渡航制限-入国禁止を同じく7月15日まで延長することも発表しました。緊急大使館情報(2021.06.29)参照。

2021年6月15日追記:6月14日フィリピン政府(IATF)は、16日から30日までの全国の防疫区分を、首都圏はGCQ(制限緩和)に変更/延長し、一部の州と市町を一段階厳しいMECQに指定しました。緊急大使館情報(2021.06.15)参照。さらに各防疫区分における規制の詳細を発令しました。緊急大使館情報(2021.06.15-2)参照。

全国の感染者数は相変わらず6000人を超える高止まりの傾向で、新規感染の主役は地方に拡大されつつあり、ワクチン接種が遅々として進まない中、まだまだ予断を許さない状況となっています。

一方、6月10日、ワクチンを接種完了した者の入国ならびに移動(高齢者)について6月16日からの取り扱いについて発令しました。緊急大使館情報(2021.06.11)参照。高齢者の移動についてはIATF決議118-A号の規定の範囲内となっており、そこではGCQに指定された区域からMGCQに指定された区域への移動であって、一般的な外出を許可するものではないので注意が必要です。IATF決議118-A号(抜粋)参照

2021年6月8日追記、6月11日改訂: 6月3日、フィリピン政府(IATF)は、SRRV保有者のフィリピン入国に当たって、EED(Entry Exemption Document、入国制限免除書類)の入管への提示を不要とすることを発令しました。これにより退職ビザ保有者も他の長期ビザ保有者と同等の条件でフィリピン出入国が可能になったわけです。面倒な検疫隔離措置は継続されるものの、EEDの取得は至難の業であり、実質的に入国制限が継続していたのですが、それが不要になって、昨年3月の封鎖以来の念願がかなったことになります。緊急大使館情報(2021.06.05.)IATF通達119(抜粋) 参照

PRAからは、6月7日に通達とPRA長官の挨拶文がEメールで各退職者に通知されましたが、それによると、フィリピン出国に当たっては、従来通りトラベルパスをPRAから取得する必要があるようです。PRA通達No.01-06-2021(EED)PRA長官挨拶状PRA通達NO. 02-02-2021(トラベルパス)コミュニティ隔離下における外国人のフィリピン入国のためのビザ申請書類-フィリピン大使館 照。

さらに、6月8日、入管より、ACR Iカード(外国人登録証)が未発行の場合でも、入国が可能との発表がありましたが、これは、入管が直接発行している、クオータビザ、婚姻ビザ(13a)、9gビザなどの話であって、SRRV保有者は、もともとACRを免除されているので、関係のない話で、無視して結構です。緊急大使館情報(2021.06.09)参照

2021年6月1日追記:5月31日、フィリピン政府は、首都圏の隔離規制を、6月15日までGCQのままに据え置くと発令しました。緊急大使館情報(2021.06.01)参照。現状の感染状況に目だった改善がなく、全国で6000人/日以上の感染者が発生している状況で、規制緩和の声は上がっていないようです。なお、地域によっては、一段階厳しいMECQに指定されています。

2021年5月14日追記:5月13日、フィリピン政府は、首都圏の隔離規制をMECQから、5月31日まで一段階ゆるいGCQに変更すると発令しました。緊急大使館情報(2021.05.14-2)参照。4月4日に発令されたECQからMECQを経てようやくもとへ戻ったわけですが、これで多少の庶民の生活が戻ってくることになりますが、対面授業の禁止(現在は夏休み中)、高齢、若年者の外出禁止、レストラン、映画館等の制限つき営業などは継続されます。緊急大使館情報(2021.05.14-3)参照。しかし、その後の隔離規制はひとえに感染の状況になるわけですが、さらにMGCQへの緩和が期待されます。

同じく、5月13日、PRAは50歳以上の退職者に限ってSRRVの発効を5月17日より再開する旨の通達を発行しました。緊急大使館情報(2021.05.14-1)PRA UPDATE(2021.05.13)PRA通達NO.01-05-21(1)同(2)参照。SRRVは昨年の10月以来、発行が停止されていたのですが、半年振りの再開となります。ただし、50歳未満は将来どうなるのか、今回の措置は臨時の措置なのか、など明らかにされていません。さらに特に規則の詳細については何も触れられていないので、現状、従来の規則がそのまま踏襲されるものと判断されます。また、申請書類一式を事前にE-メールで送付してレビューを受けて、申請時の混乱を防止するよう強く求めています。

SRRVを申請するためには、申請期間中フィリピンに滞在しなければならないのですが、現状、有効なビザを保有するもののみが入国可能であって、従来のようにビザ無しで来比して空港で30日間有効のビザが発効されるという措置は停止されています。したがって、事前に出発国のフィリピン大使館で9aビザ(ツーリストビザ)とEEDを取得しなければならず(詳細は5月1日付けのお知らせを参照ください)、しかも入国後、一定の検疫隔離期間を経てからでないと、SRRV申請手続きも開始することができず、あまりにもハードルが高いといえます。したがって、現状、SRRV発効再開の恩恵に預かれるのは、すでにフィリピンに滞在している50歳以上の退職者に限定されると考えられます。

2021年5月1日追記:4月29日、フィリピン政府は、外国人の入国制限を緩和して”既存の有効なビザを保有する外国人”の入国を可能としました。緊急大使館情報(2021.04.30)IATF 通達1132021.04.29)参照。ここでは特にビザの種類を限定していないので、SRRV/9a(退職ビザ/ツーリストビザ)を含む事前に発効された全てのビザと解釈されます(ただし、従来、入国時に空港で発効される30日有効の入国ビザは発効されず、事前に最寄のフィリピン大使館で9aビザを取得する必要があります)。しかしながら、入管が発効した通達によるとSRRVと9aについては従来どおり入国許可(EED Entry Exemption Document)を事前に取得する必要があるとされているので、留意してください。入管通達(2021.05.01)緊急大使館情報(2021.05.01)PRA UPDATES(2021.05.03), PRA通達(2021.02.15)参照。さらに また、SRRV保有者が出国する場合は、従来どおり、Travel Passが必要となります。 PRA通達(02.02.2021)参照

フィリピン国内では急速な感染拡大に伴い、首都圏を3月29日から4月4日(その後11日まで延長)まで従来のGCQからECQ (ECQ、MECQ、GCQ、MGCQの4段階で一番厳しい隔離措置)に変更しました。その後、4月12日から30日まで規制を一段階緩和してMECQとし、今回、MECQを5月14日まで延長することとしました。そのたびに庶民は右往左往させられている状況は日本と同じです。緊急大使館情報(2021.04.29)参照。

2021年3月18日追記、20日変更:3月16日、フィリピン政府は、2021年3月22日から4月30日(期間再変更)までの一ヶ月間、すべての外国人とOFWを除くほとんど全てのフィリピン人の入国を禁止することを発令しました。これは一日5000人をこえる新規感染者の発生と変異株の増加に危機感を覚えたものです。

先月、外国人の入国緩和措置を発令したばかり、さらに封鎖一周年を迎えた3月15日の翌日に規制緩和どころか、外部的には再び封鎖という措置に踏み切ったわけで、感染状況が許さないとはいえ大変残念な事態です。ワクチン接種も遅々として進まない中、庶民の落胆振りは目に余るものがあり、一体いつになったら、元の生活に戻れるのか、不安は、増すばかりです。緊急大使館情報(2021.03.17)NTF Memo(2021.03.16)参照。

なお、今回の変更で特筆すべきことは、「フィリピン国籍者と一緒に移動しているフィリピン国籍者の外国人配偶者及び子供」が入国を許される外国人のリストに加えられたことです。緊急大使館情報(2021.03.19)参照

2021年3月1日追記:2月27日、フィリピン政府は、2021年3月1日から31日まで、首都圏のコミュニティ隔離措置をGCQに据え置くと発表しました。中国製ワクチンの接種が近々開始される見込みですが、多くの人が拒否反応を示しており、一方、感染者の数も高止まりで、意見が割れる中、ドテルテ大統領がNOの決断をしました。大使館緊急情報(2021.03.01)参照。これでついに首都圏マニラの封鎖措置は一周年を迎えることになってしまいました。

2021年2月27日追記:政府通達(IATF 99)により、SRRV保有者においても出国時に旅行許可証(Travel Pass)が3月1日より必要とされています。旅行許可証はPRAで発行されるので、PRA通達(02.02.2021)に従って準備してください。

昨年10月に発令されたSRRVの発行の一時停止措置がさらに延長されることが決定されました。第三者機関によるSRRVの状況調査が継続中で、特に、いつまでということは明示されていません。PRA通達(2021.02.17)参照

さらにID 更新においては、2月半より3年更新は認められず、毎年更新が必要となりました。これは、不正就労などを行なっている外国人をすみやかに把握するためのようです。ただし、更新済みのIDには適用されず、期限まで有効です。PRA通達(2021.01.26)参照。

2021年2月16日追記・17日改訂:前回の政府(IATF)通達(No. 98, 2021.02.04)が不明瞭でかなりの誤解・混乱を招いたようで、先週末、入管からかなり詳細な通達が発行され(入管通達2021Feb12参照)、それに伴って日本大使館(緊急大使館情報(2021.02.15-1)参照)。

さらにPRAから、SRRV保持者がDFAの入国免除文書を取得するための手順を示す通達(PRA通達2021.02.15参照)が発行されました。内容的には前回の報告の域をでませんが、首記政府通達に対してPRAから明確に手順が示されたことになり、有効に機能することが期待されます。

さらに政府(IATF)から、コロナに関わる規制の最新版(オムニバス・ガイドライン)が発行されています(緊急大使館情報(2012.02.15-2)参照)

2021年2月9日追記27日改訂:2月4日、外国人の入国緩和措置が発表されました。添付政府通達(No.98、2ページ目中段) 緊急大使館情報(2021.02.08)参照

(1)(2020年3月20日時点で発行済みであり=削除 緊急大使館情報(2021.02.22参照)、)入国時に有効であるビザを持っている外国人。


(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)又は9(A)ビザを保持し、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書を提示できる外国人。


 (1)については、クオータビザ、13aなどの移民ビザ、47a2、Peza Visa、SIRV、9dなどのビジネスビザの取り扱いは、従来(12月28日以前)と変更ありませんが、9gについては、従来、12月17日以降の出国者に限るとなっていたものが、その縛りから解放されたものと解釈されます。一方、SRRVと9a(短期ビザ)については、(2)で入国免除文書(Entry exemption document)の提示を求められています。この入国免除文書がなんなのかについては、大使館の情報では「入国免除文書は、フィリピン外務省(DFA)又は、在京フィリピン大使館にて入手」となっています。要は、従来どおり、面倒な手順を経てフィリピン外務省(DFA)から別途の入国許可を取得しなければならないということです(PRA通達09.24)参照。

この入国免除文書の提示という条件が省略されて、単にSRRVで入国可能という情報が流れて、おおいなる誤解と混乱が生じているようですが、下記のフィリピン大使館のホームページも「フィリピン外務省にて入手」とあるので、従来の要求と何ら変わるものではないと解釈出来ます。https://tokyo.philembassy.net/ja/01announcements/advisory-visa-requirements-for-foreign-nationals-allowed-to-enter-the-philippines-while-under-community-quarantine/#nav-cat

2021年2月5日追記:今般、フィリピン政府より、新型コロナウイルス感染症渦における、外国人等がフィリピンに入国する際の手続きに関する案内が発表されました。緊急大使館情報(2021.02.05)参照。

2021年2月1日追記:海外からの外国人の入国について、昨年末に発令された全外国人の入国制限が、徐々に緩和され、本日から、以前の規制、すなわち、フィリピン人の配偶者等に限定されず、ビジネス関係のビザ保有者(SIRV、47a2、9d、9g等)の入国が可能となりました。ただし9gは従来と同様、12月17日以降の出国者に限るとされています。緊急大使館情報(2021.01.31)参照。

2021年1月30日追記:昨日、首都圏の防疫隔離措置(首都圏はGCQ) をさらに2月末まで延長されることが決定されました。これは、世界各国の変異ウイルスを含む感染拡大の状況から、緩和措置は時期尚早と判断されたためです。したがって、高齢者、子供の外出禁止、首都圏と地方との移動についてはPCR検査/健康診断証明書、旅行許可証、防疫隔離などの措置が必要で、不便を強いられることになります。緊急大使館情報(2021.01.29-②)参照

一方、海外からの外国人の入国については、ビザのいかんに関わらず、フィリピン人の配偶者ないし子供であること、あるいは、外務省からの再入国許可証を保有していることが条件であり、かつ、入国後のPCR検査ならびに隔離措置が義務付けられており、非常に困難な状況となっています。緊急大使館情報(2021.01.26)同(2021.01.29)参照

SRRV保有者に関しては、再入国に関する特にこれといった優遇措置などは無くて、新規申請もいまだ受け付けていません。因みに、上記の外務省の再入国許可証の申請はPRA経由となります。PRA Advisory 2021 01 26参照

なお、最近、PSRCと称する団体から「PRA Customer Satisfaction Survey顧客満足度調査」というメールが送られてきていますが、PRA内部に確認したところ、確かにPRAの依頼を受けて実施しているそうです。しかし、コロナの規制でPRAそのものが半身不随で新規SRRV申請も受けつけておらず、さらに再入国もままならず、顧客(SRRV保有者)の不満が渦巻いている中で、顧客満足などありようもないと思うのですが、ちょっと理解に苦しむところです。

2021年1月5日追記:明けましておめでとうございます。不本意ながら、今年も継続してコロナ関係のニュースを発信していく所存です。

2020年12月28日、首都圏の防疫隔離措置(現状GCQ)を、2021年1月31日まで延長されることが決定されました。これは、大方の予想の範囲だったのですが、翌29日には、日本を含む20か国からの入国禁止(とりあえず来年の1月15日まで)の措置が発令されました。これは、イギリスに端を発するコロナウイルスの変異株の発生による水際対策の一環です。

一方、9gビザの保有者で、12月17日以降の出国者に限り、再入国を認めるという規制緩和が発令されたばかりでしたが、如何なるビザを持っていても入国不能となって、一気に鎖国状態に逆戻りしてしまいました。

今のところ、フィリピン国内における規制の強化に関する動きは見られないものの、日本を含む諸外国の感染は拡大の一途をたどっているので、予断を許さない状況が当面継続されものと予測されます。ワクチンが急遽接種され始めていますが、皆様も健康には留意されて2021年を乗り切っていけるよう祈っています。 添付 緊急大使館情報(12.29-1) 緊急大使館情報(12.29-02)大統領令(2020.12.29)参照

12月2日追記:一昨日首都圏の隔離措置を現状(GCQ)を、さらに一ヶ月、12月末まで延長するとの決定がなされました。全国では一日の感染者数が1000人強と減少傾向にあり、日本の感染者数と逆転現象がおきていますが、終息と称するには時期尚早のようです。なお、外国人の入国については、既報のとおりで変更はありません。緊急大使館情報(12.01)参照。

11月21日追記:11月1日より、ビジネス関係者の入国規制が緩和されていますが、このたび、これをさらに拡充して、SIRV、Pezaビザ(47a2)の他に9d(業務査証)、スービック、クラークなどの経済特区発行のビザ保有者などの入国が可能となりました。しかし、残念ながらSRRVについては音沙汰はありませんでした。緊急大使館情報(11.20)参照。

10月29日追記:昨日首都圏の隔離措置を現状(GCQ)を、さらに一ヶ月、11月末まで延長するとの決定がなされました。全国では一日の感染者数が連日2000人前後と、多少はおさまっては来たものの、緩和措置という声はきかれず、延長という声が多勢のようです。規制については、若干緩和されつつもありますが、夜間外出禁止、高齢者、子供の外出禁止、対面授業の禁止などは、当面継続されることになります。緊急大使館情報(10.28)

10月28日追記:24日の記事に関連して、PRAは26日から29日まで一般業務を停止しています。PRA通達(10.26)参照。さらに下記の通知を発行して調査票に記入して明日、29日までに提出するよう指示しているので、SRRVを保有している方は、緊急に対処してください。なお、本紙の提出は強制であり、また、文中PRA ID No.とはSRRV No.と同じです。

Notice to All SRRV Holders:The Philippine Retirement Authority (PRA) is currently updating its member information registry. As an ISO 9001:2015 certified GOCC, our Quality Management System incorporates this initiative as one of our Information System automation projects which aims to improve service to SRRV holders. This will also serve as a platform to update policies, projects, programs and other activities. It is hereby required that ALL SRRV holders visit this link  https://pra.gov.ph/wp-content/uploads/2020/10/MEMBER-INFORMATION-REGISTRY.pdf to access/fill out the mandatory form and email at  SRRVmember@pra.gov.ph not later than October 29, 2020. Thank you. PRA MANAGEMENT

10月24日追記:PRAがSRRVの新規受付を一時停止しました。これは、上部組織である観光省から、現状35歳以上となっている年齢資格を見直せという指示が出たためです。その背景には、上院議会でSRRVを隠れ蓑にして多くの中国人がPOGO(オンラインカジノ)で不法に就労しているという指摘されたためです。幸か不幸かコロナの関係で外国人の入国が禁止されている状況で新規SRRV申請者は、ほとんど皆無で、特に混乱は生じることはなく、今後とも中国人以外の退職者の申請には影響は与えないものと考えられます。PRA通達(10.23)

一方、SIRV(EO226)やPezaのビザ(47a2)を持っているビジネスマンの入国を11月1日より解禁するとの通達が発行されました。SRRVについても早くそういう処置をとってもらいたいところですが、前述の記事のように水を差された格好です。緊急大使館情報(10.24)参照

9月30日追記:昨日、首都圏の隔離措置を現状(GCQ)を、さらに一ヶ月延長するとの決定がなされました。首都圏では一日の感染者数が連日1000人を超え、緩和措置という声はまだまだ劣勢のようです。一方、PRAからは、SRRV保有者に関して、フィリピン人の配偶者ないし親でなくても、個人的に外務省(DFA)からのお墨付きがもらえれば、入国が可能となった旨の通知が発行される予定です。申し込みはPRAにすることになっているので、PRAの名誉挽回の活躍を期待したいところです。大使館緊急情報(9.30)、PRA通達(9.30)

9月2日追記:8月31日(英雄の日、祝日)に、ドテルテ大統領によりオンラインで発令された首都圏の隔離措置については従来どおり(GCQ)が9月30日まで一ヶ月間、継続されることになりました。一方、セブ市についてはMGCQと一番ゆるい規制に緩和されて、社会経済活動の自由度が増しています。首都圏においては、引き続き公共交通機関の運営、官庁の業務等が限定的に行なわれるものの、PRAをはじめとする官庁は事前のアポの取得を義務付けているので、その取得には相変わらず難儀するものと予測されます。緊急大使館情報(9.01)

8月18日追記:17日夜半、マニラ首都圏の防疫隔離措置がMECQからGCQに緩和されました。これにより、公共交通機関、官庁、レストランなどが再開され、6、7月の状況に戻ります。この状態がいつまで続くかはコロナ感染状況次第ですが、早期に次の段階(MGCQ)に緩和され、庶民の日常が戻ってくることが期待されます。なお、PRAも20日から再開されるとアナウンスされていますが、従来の非効率な運営は当面継続されるものと予測されます。緊急大使館情報(8.18)

8月16日追記:14日に入管がPress Release(8.14)でSRRVや9gビザが、外国人配偶者の入国ビザとして認められることを明らかにしました。なお、例えSRRVをもっていてもフィリピン人の配偶者でなければ入国できないこともあわせて明記されています。SRRVを保有する一般退職者の入国許可は、まだまだ時間がかかるようです。入管Press Release(8.14)

8月9日追記:昨日(8日)、入管がPress Release として「従来はフィリピン人の配偶者であることを証明する書類を提示すれば外国人の入国が許可されていたものが、適切なビザをもっていない場合は入国を拒否される」と報じました。13a(婚姻ビザ)などはもちろん問題はありませんが、SRRVがその適切なビザに該当するのかどうか、PRAに問い合わせ中ですが、予定のある方はご留意ください。入管Press Release(8.08)

8月5日追記:昨日、4日からのマニラ首都圏の隔離措置の強化(MECQ)に伴い、PRAならびに入管から、8月18日まで実質的に機能を停止するとの通達が発令されました。18日までの期限については感染状況次第で、逐次延期される可能性があるので、出入国、SRRV等のビザがらみの手続きについては留意してください。PRA通達(8.03)入管通達(8.03)

8月3日追記:8月2日夜半、政府は、マニラ首都圏などの隔離措置を8月4日から18日まで再度、MECQに強化すると決定しました。これにより、主要な役所は閉鎖されるものと予測されます。これは、5000人/日を超える新規感染者に医療崩壊の危機が迫っているとの医療関係者の訴えによるものだそうです緊急大使館情報(8.3)

7月31日追記:7月31日、政府は、マニラ首都圏などの隔離措置を従来と同様のGCQに、8月15日まで据え置く決定をしました。一方、外国人の入国が7月16日より若干緩和されたものの、SRRV、9gなどの一般的なビザでの入国は不可で、従来どおり、スケルトンと称する非効率な役所、公共施設の様々な制限、基本的な外出禁止などは継続されることになりました。緊急大使館情報(7.31)

7月20/21日追記:16日付の「長期ビザを保有する外国人の入国を許可する」という通達(IATF56)は、残念ながらクオータビザなどに限定されるもので、極めて限定的なものであることがPRA等からのヒアリングであきらかになりました。マニラ新聞などのメディアで、あたかも長期ビザ保有者全員が入国許可との報道がありましたが、それは過ちです。逆にこれら報道が正になるよう通達が変更されることを期待したいところです。さらに21日に大使館からの情報でも同内容のものが流れています。緊急大使館情報(7.21)

7月18日追記: 8月1日から長期ビザを保有した外国人の入国を許可するという政府通達が発行されました。ただし、通達を良く見ると「Foreign nationals with Long term Visa(Immigrant Visa under Sec.13 of CA613;。。。)となっています。Sec.13のビザとはクオータビザないし婚姻ビザであり、SRRVなど、Non-Immigrant Visaが含まれるかどうかは不明です。これについてはPRAが敏感に反応して対処すると期待されますが、しばし注意して様子を見る必要があります。ちなみに、封鎖の開始に当たって、同じような通達が出て、その時はPermanent Visaという言葉が使われ、物議をかもしました。IATF通達56 (7.16)

7月17日追記:マニラ首都圏をはじめとする主要地域の防疫区分がGCQ(一般地域防疫)のまま, 7月31日まで継続されることなりました。感染状況が一向に改善しないためMECQに戻す考えもあったそうですが、経済活動を考慮した決定と考えられます。一方、セブ市においてはECQからMECQに緩和されています。緊急大使館情報(7.16)尚私自身の農場疎開もしばし、様子を見なければならなくなりました。

7月4日追記:私事ですが、7月15日以降マニラから地方への移動が許可される見込みなので、封鎖期間中(外国人の入国制限が解除されるまで)、感染拡大が続くマニラを離れビコール地方の農場で在宅勤務する予定です。マニラでの業務は相棒に動いてもらう予定ですが、なにかとご不便をおかけすることになるかと思いますが、よろしく、ご容赦願います。

7月1日追記:マニラ首都圏をはじめとする主要地域の防疫区分がGCQ(一般地域防疫)のまま, 7月15日まで継続されることなりました。感染状況が一向に改善の方向にないことからの決定と考えられます。一方、セブ市においてはECQ(強化地域防疫)が継続されており、警戒が喚起されています。緊急大使館情報(7.01)

6月16日追記:マニラ首都圏をはじめとする主要地域の防疫区分がGCQ(一般地域防疫)のまま, 6月30日まで継続されることなりました。感染状況が一向に改善の方向にないことからの決定と考えられます。なお、セブ市は逆にECQに指定され規制が強化されています。緊急大使館情報(6.16)

6月6日追記:6月8日からのPRAの業務再開に先立ち、その運営についての通達が発行されました。業務の基本はオンラインによること、そして、面会は事前のアポをとった場合のみ許され、アポ無しの訪問は受け付けてもらえません。なお、毎週水曜は閉鎖されます。PRA通達(6.5)

5月31日追記:マニラ首都圏を中心に広範囲の地域が6月1日から15日までGCQ(一般地域防疫)に緩和されることになり、入管、PRAなどの役所、公共交通、銀行などが機能回復します。なお、PRAの業務再開は6月8日となります。緊急大使館情報(5.29) PRA通達(5.30) 入管通達(5.29)

5月17日追記:ECQ(強化地域防疫)、MECQ(修正強化地域防疫)、GCQ(一般地域防疫)、MGCQ(修正一般地域防疫)の各段階の規制詳細規定が施行され、セブ市がECQに変更されマニラ首都圏周辺がMECQ、その他の地域がGCQに指定されています。緊急大使館情報(5.17) 政府通達IATF Resolution NO.37 IATF Omnibus Guideline(サマリー)参照。

5月13日追記:フィリピン主要地域の封鎖がほぼ同様の条件で5月31日まで継続されることになりました。緊急大使館情報(5.13)緊急大使館情報(5.14)参照。

4月25日追記:フィリピンの主要地域の封鎖が5月15日まで延期されることが決定しました。緊急大使館情報(4.25)参照。

4月8日追記:進行中の封鎖が4月末まで延期されることが決定しました。緊急大使館情報(4.08)参照。

3月13日記載:ドテルテ大統領は3月15日から4月12日まで新型コロナ・ウイルス感染防止策として、マニラ首都圏の封鎖を発令しました。空路、陸路、海路での首都圏への出入禁止、学級閉鎖、行政機関の機能停止(PRA、入管を含む)、イベントの禁止、夜間外出禁止、さらに16日にはルソン島全域に各戸ごとの検疫隔離(クワランティン)措置を宣言し 、食料・医薬品の買出し等を除いて終日外出禁止とし、22日からは、保有ビザに関わらず、すべての外国人の入国を制限(フィリピン人とその配偶者、すでに滞在中の外国人を除く)するとしています。緊急大使館情報(3.13) 緊急大使館情報(3.14) 緊急大使館情報(3.17) 緊急大使館情報(3.19) 緊急大使館情報(3.20) 入管通達(3.19) PRA通知(3.26)PRA通達(3.16)参照


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3 thoughts on “お知らせ 2023.09.02

  • 山口靖典

    私は山口靖典です。大変ご無沙汰しております。3月15日に日本に一時帰国し、そのままフィリピンへ戻れないでいます。
     リタイヤメントビザでまだ戻れませんでしょうか?
    9月上旬にコンドの契約が終了するので荷物が心配です。

    • shiga Post author

      外国人のフィリピン入国については、フィリピンというよりも世界のコロナ感染状況の推移によるので、感染がますます拡大する中で、当面は無理だと思います。ビザの保有については関係ありません。コンドの契約については状況が状況なので、情状酌量されると思いますが、大家にはその旨、連絡しておいたほうが良いと思います。

  • kujira

    10月28日追記にある調査票は提出したのですが、受領の返事はありません。そもそもPRAの仕組みに不備があるのではないでしょうか・・・?