会社運営ー資本の払込


SECに申請するのは授権資本(Authorized Capital)だ。これは資本の枠を決めるもので、払込資本がこれに達すると増資を申請しなければならない。授権資本の増資は新会社を設立するのと同じぐらいの面倒な手続きを必要とするので、大きめに設定しておいた方がよい。

授権資本の枠内で資本を引き受ける株主を決定する。これを引受資本(Subscribed Capital)といい、会社設立時、授権資本の25%以上である必要がある。

実際に払込をするとき外国人・ローカルあわせて引受資本の25%を払い込む必要がある(ただし、設立時、外国人は100%払い込む必要がある)。 残りは後日ある時払いだ。これを払込資本(Paid Up Capital)という。なお、この未払い分については帳簿上、会社からの借入金とみなされれ会社解散などのときは、支払義務が発生する。

資本の払込はSEC申請に先立ち行う。そのため仮のトレジャラー(Treasurer in Trust)により銀行口座を開設する必要がある。

なお、授権資本の枠内での引受資本や払込資本の増資は役員会の決定で行う事ができる。ただし、引受資本における60:40等の株式比率は常に守るようにしなければならない。

払込資本が引き受け資本の25%以上でなければならないという条件は、外国人及びローカルの払いこみのトータルに適用される。したがって、個々の株主は必ずしも25%払い込む必要はない。しかしながら、極端に少ないとダミー禁止法に抵触するのである程度リーゾナブルな額を払い込まねばならない。外国人とローカルを同じパーセントあるいはそれぞれの株主の払込を25%以上としておけばまず問題はない。

 

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