会社運営ー株式比率等


フィリピンでは小売や土地の保有はフィリピーノ会社に限定されている。輸出や最先端技術等は外資100%でも許可されるが、通常のビジネスをやる場合はまずフィリピーノに60%の株式をもってもらう必要がある。したがって我々外国人が持てる株式の最大は40%まで。これは法的にはフィリピーノが決定権を持っていなければならないという事で、そのため誰かフィリピーノに形だけ株主になってもらってと考えるわけだが、これはアンタイダミー法で禁止されている。いくら裏契約を交わしてもその契約そのものが違法ですから、いざとなると役に立たない。

そのため白紙委任状(Deed of Assignment)および株券の裏にあらかじめ委譲のためのサインをもらうといった予防措置が必要だ。株主や役員が意に叶わないと思ったら交代させてしまうのだ。こうする事により、ローカル株主もはじめから自分のものではないのだと肝に銘じて、おかしなことを考えないものなのだ。予防注射のようなもので、皆初めから悪さをしようなどと思っていないから、必ずサインをする。もしいやだといったら、はじめから株主からはずしてしまえばよい。

株式の額面は、普通1ペソから1000ペソの間で自由に設定しているが、外国人が保有する株式をフィリピーノが保有する株式の額面を変えて、フィリピーノの出資額を少なくする事が出来る(その場合、クラスAフィリピーノ用、クラスB外国人用と株式を区分けする必要がある)。但し、議決権に関しては株数で考えるので60%の議決権を持つ事には変わりない。しかしフィリピーノの金額的出資比率が下がるので、いざ会社解散などとなると回収できる金額が大きくなる。そのためにはあらかじめ会社定款に “解散後の資産の分配は出資額に応じて分配する”  等の文面を含めておく必要がある。

また、資本の60%は基本的にフィリピーノの所有となるために、資本の額を小さく抑え、ローンという形で会社の資金を貸し付けるということが、外国人株主の財産を守る上で有利となる。

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