Monthly Archives: September 2019


2019年9月20日追記:                          とある退職者でAEP(外国人就労許可証)取得希望の方からメールが届いた。PRAの見解によると「コンサルタントとして個人的に活動してかつフィリピンに雇用者がいない場合、AEPは不要」だというのだ。そしてその根拠の書類(DOLEー労働雇用局発行 Frequently Asked Questions(FAQ) on the Revised Rules for the Issuance of Alien Employment Permits(DO 146-15)を送ってきてくれた。 […]

OPC(One Person Corporation)は不法就労の救いの神になるか(AEP取得)2019年7月21日、2019年9月20日追記


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2019年10月4日 追記(3) 今日、PRAでPRA職員がアポスティーユについて日本人に説明しているのを横で聞いていて、PRAの説明がおかしい、と口を挟んだ。PRAは「日本大使館で受け取った警察証明を日本の外務省に持って行ってアポスティーユを取得して来い」というものだが、私の主張は「警察証明は現在、当面の間日本大使館の印章証明で受理されるはずだ」、というものだ。念のため、先日(9月17日)インド人申請者の警察証明(アポスティーユ無し)を受け取ってくれたPRA担当者に確認してみると、「あの「当面の間」の当面はもう終わった」のだという。あれから3週間もたっていないのだが、あまりにも短い「当面」だった。 SRRVの申請に関しては最新情報を常に把握していると豪語していた私だが、これほどまでに朝令暮改ではついてゆけない。しかもPRAはこのような重要な改訂をアナウンスしないことだ。どっかに張り紙でもしてもらえればよいと思うのだが、聞かれれば答えるという姿勢にはなんとも言い難いところだ。フィリピン人は報連相が苦手というのが、私の言だが、まさに日々そのことを実感させられる。 2019年9月30日 追記(2) 先日とある退職者が、どうしても年金証書の翻訳者が日本で見つからないと訴えてきた。翻訳会社に頼んでもみても中途半端な仕事だということで、断られてしまったというのだ。そうなると公証もアポスティーユも糞もない。私にとっては翻訳自体は簡単なことなのだが、プロの翻訳家に頼む必要があるとPRAから聞いていたので、困ったことになった。こうなったら、私がいつものように翻訳して退職者に送って、日本の公証役場で、通用するかどうか試してみるしかない。当方としては、在比日本大使館、それにPRAに対しては戸籍謄本も含めて100通以上の翻訳を通しているので、実務的には問題ないはずだ。しかし、翻訳会社としては看板を出していないので、果たして日本で通用するかどうかだ。一方、退職者の方はご自身で翻訳しても大丈夫みたいだというので、とにかく試してみることにした。 そして待つこと約一週間、件の退職者の方から、東京の公証役場で、退職者の署名で問題なく公証が済んでアポスティーユも、10分たらずで取得できたとの連絡があった(ちなみに東京、神奈川、大阪の公証役場ではアポステーユまでワンストップでやってもらえる)。私の翻訳は全く問題はなかったとのこと。退職者は、これで一歩前進と仰っていたが、このことは初めて試みなので、SRRVを希望する全ての退職者にとっての大きな一歩前進だといえる。さらにこれは退職者のSRRV申請に限ったことではないので、日本とフィリピンとの間の諸手続きにおける大きな一歩といえるはずだ。ちなみに費用は12500円、リーゾナブルな費用であろう。 在比日本大使館で発行される婚姻証明書や出生証明書や年金証書の翻訳証明がいずれ認められなくなるという状況で、日本で比較的簡単に翻訳つきの戸籍謄本や年金証書のアポスティーユが取れるということは、ここ数ヶ月、私の頭から離れなかった最重要問題が解決したとさえいえる。当方が年金証書や戸籍謄本のコピーを退職者からいただいて、その翻訳を代行するということで、公証役場で10分でアポスティーユが取れるということであれば、退職者の方がSRRV申請をギブアップしてしまうということもないだろう。わざわざ東京/神奈川ないし大阪の公証役場に行くという手間はあるが、10分ですむなら我慢してもらえそうだ。さらに少々お高いが、行政書士に依頼して遠隔でやる方法もある。 2019年9月19日 追記 9月1日からアポスティーユのみ受け付けるというPRAの決定は、この時期のほとんどの申請者に多大なる影響を与え、右往左往させられた。従来、本国での準備が不十分でも、多少の時間をかけさえすれば当地の大使館で大概のことはできた。しかしながら在比大使館の証明書はPRAとしては一切認めないというのだから、一体、退職者を受け入れたいのどうなのかと疑りたくなる。 9月1日の期限に間に合わせるべくすったもんだの末、ようやくビザ申請そして発行にこぎつけたインド人カップルの準備した無犯罪証明書(9月4日付大使館証明)を、9月18日に後付で受け取った際、あれだけ念を押したのにアポスティーユをもらっていない。9月1日以前ならOKだったものだが、念のため、PRAの申請受付に聞いてみたら、「9月1日のタイムリミットは保留とし、在比大使館の証明を当面の間、受け付ける」というのだ。これはラッキーとインド人カップルは大喜びだった。何しろアポスティーユは一旦本国へ帰らないともらえないのだから。 そこで頭をよぎったのが、3日前に日本大使館から無犯罪証明書を受け取って、アポスティーユを受け取るためにわざわざ日本へ帰国した方だ。PRAの翻意がわかっていれば、その場で大使館の印章証明をもらってPRAに提出することができたのだ。かと言って今から連絡してアポスティーユを無用としたら、戻ってきたころには、PRAが再び受け付けないなどと翻意していたら元も子もない。 他にも日本で年金証書の翻訳先が見つからず、私の翻訳をつけてアポスティーユを公証役場で取得するべく東京まで出向いてネゴ中の方がいる(東京、神奈川、大阪では公証からアポステーユの発行まで一括して公証役場でやってもらえる)この方にも、PRAの言う「当面」が、いつまでなのかわからないから、 もう不要ですと連絡するわけにはいかない。PRAの措置は、ルールの変更にともなって書類の準備に混乱をきたした、すでにフィリピンを訪問している人やフィリピン在住の方に対しての救済措置なのだ。 実を言うと先週、GM(PRAトップ)宛にアポステーユ取得にまつわる退職者の困難、混乱を文書で直訴したばかりなのだ。私が直訴したから直ちに翻意したとは思わないが、多方面から不満が殺到していたのだろう。PRAの判断で大使館の発行する書類や証明を受け付けることができるのであれば、是非ともこの「当面」を恒久的なルールとしてほしいものだ。 一方、「 戸籍謄本をそのまま日本の外務省でアポスティーユを取得して、その翻訳はフィリピンでやって日本大使館で認証してもらう」という案は日本大使館に軽く一蹴されてしまった。今度は私の翻訳文で日本の公証役場でアポスティーユを発行してもらえるかどうかだ。それだけでも退職者の大いなる助けになると思う。 2019年7月14日記載  日本で作成された無犯罪証明書などの公文書は、外務省の公印確認を経てフィリピン大使館で領事認証を受ける必要があった。いわゆるレッドリボンというやつだが、それが5月14日から不要になった。これは、ビザの申請、婚姻など、外国人がフィリピンで行なう諸手続きにおいて、いわば画期的なできごとなのだが。 […]

レッドリボンが不要になった2019年7月14日 追記2019年9月19日 追記(2)2019年9月30日 追記(3)2019年10月4日