Daily Archives: September 30, 2017


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兼ねてより、婚活、子活に励んでいた息子(次男)についに待望の子供(男の子)が授かった。ここ数年、フィリピンで婚活に精を出していた息子だが、齢40歳を越え、少々焦りの色が見えていた。昨年の9月半ば過ぎより、意中のフィリピーナと同棲を始めて子作りに励んでいたのだが、昨年末、妊娠し、9月16日、めでたく出産の運びとなった。息子は6月から8月末までは日本で仕事をして、帰国早々のおめでたでタイミング的には絶妙だった。名前はRhio、日本名は璃音(リオ)とする予定で、フィリピンでも日本でも通用する名前だ。 数日前にヌエベエシアの実家から親子でマニラに戻ってきて、一昨日の夜、初対面となったが、まだまだいわゆる赤ちゃんで2~3ヵ月後には一皮むけて可愛くなるのだろう。しかし、息子にとってはすでに、いとも可愛いらしい。誰に似ていると聞かれてもなんとも判断できなかった。 頭につけた赤い十字は「神のご加護を」という意味らしい しかし、9月早々に帰国した息子にとって、きわめてはらはらどきどきの展開となった。赤ちゃんの母親とはまだ婚姻手続きをしていないので、未婚の出産となる。したがって父親として認知が必要だ。フィリピン式であれば、出生証明にサインさえすれば息子の子供と認められて息子の姓を名乗ることが出来る。その後、結婚したとしても、正式書類としては婚姻証明と出生証明があるだけなので、手続きとしては完璧だ。しかし、日本の場合は、戸籍というものがあるので少々ややこしい。両親が結婚していれば、自動的にその戸籍に入るが、そうでない場合は、どちらかの戸籍にはいることになるのだろうが、詳しいことは経験してみないとわからない。 未婚でしかも両親の国籍が違うとなると、一体どうなるのか、息子の依頼で大使館でヒアリングをして重大なことが判明した。息子は、いずれ結婚して、子供の認知届を大使館に提出して戸籍に入れればよいと軽く考えていた。しかし、戸籍に入れるということと日本国籍を取得するということは別問題であり、並大抵の手間ではないというのだ。大使館のHP参照「認知された子の日本国籍取得手続き 」 ジェーンの二人目の子供クッキーとご対面。もうすぐ一歳のクッキーだが、いつのまにか赤ちゃんを卒業していた 両親が未婚の場合、フィリピン人の母親から生まれた子供は自動的にフィリピン国籍となる。したがって、後日、日本人の父親が認知をしたとしても別途の国籍取得の手続きが必要となる。一方、出生前、すなわち胎児認知をした場合、子供は出生と同時に日本国籍を取得することができて、単に大使館に出生から3ヶ月以内に所定の出生届けを提出するだけでよい。その場合、その子供の戸籍謄本が別途作られるとのこと。要は日本人として出生するかそうでないかという大きな違いがあるのだ。 そこで息子は9月早々に帰国して、10月半ばの出産予定までの間に胎児認知をする段取りをすることにした。息子はフィリピン帰国後、早速、妻(ただし未婚)の田舎に行って所定の書類をそろえて大使館に胎児認知の手続きをした。しかし、なんと妻の親の名前が出生証明と独身証明とで食い違っていると拒否されてしまったのだ。単にミドルネームがあると無しの違いだけなのだが。そのため、再度、4時間かけて妻の実家にとんぼ返りをして書類を整えに行った。証明書を発行するNSOは車で一時間半のカバナツアンにあり、身重の妻を伴って息子の苛立ちは想像に難くない。 キアンには二人目の兄弟できたようなものだ そのことが、祟ったのか、その日、妻が破水してしまい、急遽、帝王切開で出産しなければならないはめになった。とんぼ返りでマニラに戻って大使館に駆け込んで胎児認知の申請を行って受理されたものの、同時に、妻からすでに出産したとの連絡があった。出生証明の日付をずらせないものかなど頭をかすめたが、すべての努力が水の泡となってしまった。さらに結果的に出生後に胎児認知を行うという嘘の申請をしたことにもなって、子供が生涯日本国籍を取得することが出来ないのではないかという危惧も心を痛めた。こうなったら、胎児認知届の取消、婚姻手続き、認知届け、そして国籍取得手続きと、じっくり取り組んでいくしかないが、お役所仕事にため息をついていた。 いずれにせよ、40過ぎで子供を授かった息子の喜びは尋常ではなくて、マニラと田舎を4時間かけて毎日のように往復するのもいとわないようだ。

フィリピンで孫が誕生しました 2017年9月29日