2015年5月の改定で、外国人に許されていなかった、エンジニアリング、医療、会計、建築家、教育、農業などの分野がネガティブリストからはずされた。したがって、一般的職業としては弁護士のみが、外国人の参入が許されない職業となる。ただし、これらの緩和策は、該当する外国人の本国においてもフィリピン人に対して同等の職業に従事することが許容されている場合に限る。なお、レストランなどの小売業は相変わらず外国人を締め出している。また、土地の所有についても現状維持で、外国人の個人は所有できないが、外国人が40%の株式を保有する株式会社は土地の保有が認めれている。 EO 184 &10th reg foreign negative list このことにより、今後、多くの外国人の専門家がフィリピンで活躍することになると思う。今まで、フィリピンの豊富で安価な労働力を求めて多くの企業が輸出向け生産基地として進出するというのがパターンだった。これからはフィリピンを市場としてエンジニアリング、医療、会計、教育分野等に進出する機会が多くなる土壌が整った。ただし、これらはサービス業は国内向け企業(Domestic Market Enterprises)に分類され、資本金が20万ドル以下の場合は、外国資本は40%に限定され、20万ドルを超える場合は、100%外国資本が許される。このため、日本で会計事務所、税理事務所、あるいは弁護士事務所を運営しているかたがたから、フィリピン進出を計画する会社の進出支援をしたいという問い合わせが多くなっている。 フィリピンでは、外国人/外国法人による会社株式保有の比率の上限を定め(Executive Order No. 584)、外国人のビジネス参入あるいは就労を制限している。これに違反した会社はSEC(Security […]