定期預金(SRRV預託金)で家の建設が出来なくなります 2011年2月10日


昨年の9月ごろ、退職ビザ取得の条件となっている定期預金を使って自宅を建設することをPRAに申し入れた退職者がいる。しかしながら宅地の長期リース 契約の相手、すなわち土地のオーナーへのタイトル(TCT、登記簿)の旧オーナーからの移動に手間取り、書類が全部揃ったのはつい最近、1月末になってし まった。

 昨年の初め、お二人の退職者の同様の申し込みについてOKをもらっていたので、本件についても特に心配はしていなかった。PRAの担当者も宅地のタイトルさえ来ればOKが出ると言ってくれていた。

 しかし、この間、新しいGMが赴任して状況が変わってしまった。先週、PRAの担当者から電話があって、なにか言いにくそうにごちゃごちゃと話している。なんだからわからないので、その日の午後PRAをたずねて話を聞いた。曰く

GM が長期リースした土地に自宅を建設するために定期預金を使うことを承認したくないと言っている。理由は、定期預金の解約はしたものの、そのお金で本当に家 を建設して、完成させているのか、PRAの限られたスタッフではモニターのしようがない。特にマニラから遠く離れた地方では、一々PRAのスタッフを出張 させるわけにはいかない。勢い、退職者任せとなり、後日家を建設していないことが明るみにでたりすると、PRAとしては、退職者が再預金をするかビザの返 上を要求せざるをえなくなり、具合の悪い状況になる。したがって、家にせよコンドミニアムにせよ、出来上がったものをリースないし購入するためにのみ定期 預金の使用を認める方針である。」

 確かに近々施行される新しいルールでは定期預金の投資そのものが出来なくなるそうだから、GMは現状 ルールにおいても投資がきちんとなされることに注目しているようだ。しかしながら、そものそも昨年の9月に申し入れて、建設を一部開始してしまっているも のを、いまさらだめといわれても、件の退職者としてはは納得がいかない。ならば、PRAの担当者が私にGMに直談判しろというので、先日GMと再び面会す ることになった。

  最近何かと顔を合わせることが多いので、話をしやすかったが、まず担当者の話を聞いて、あっという間に折衷案を提示してきた。それは「毎月進捗度に応じて 定期預金の一部を下ろす。例えば、初めに30%、翌月から3ヶ月20%づつ、最後に10%などである。その都度写真などで現地の進捗度を報告して、PRA としてそれを評価した上で引き出しを許可する。」これならPRAとして建設状況をモニターできて、下ろされた定期預金が流用されてしまうということを危惧 する必要はない。GMとしては「お互いにこんな面倒くさい事はしたくない。しかし、すでに土地のリース契約も行いさらに建設を開始してしまった状況を鑑み て、特別な処置として今回限りに認めたい」とのことだった。

 上記の話から、今後PRAは、退職者が家の建設に定期預金を使うことは一切 承認しないと予測できる。件の退職者は、5万ドルを定期預金に預けたままにしておくと、将来、自分が死んだりしたらそれを残された家族が下ろすことは至難 の技だろう。だから、今回、家の建設に使ってしまいたいのだ、と仰っていた。それはまさにその通りで、最近いくつかの相続を扱って、「定期預金の本国送還 を保証する」とPRAは謳っているが、それは絵に描いたもちになりかねないと常々感じている。


  新しいルールでは定期預金は退職ビザを保持している限り、銀行に預けておかなければならない。ならば事前にビザを取り消さない限り、相続という問題は必ず ついて回る問題で、残された家族は相続税の支払いやら、複雑な相続手続に頭を悩ますことになる。この辺の解決策無しに、投資の禁止というだけではいかにも 片手落ちだ。この辺のところを機会を見てPRAに多いにアピールしたいと考えている。

 

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