外国人は憲法の規定で、土地を保有することができないとなっているが、土地保有会社を設立して、その会社に土地を所有させて、それを自分にリ-スするという方法がある。フィリピーノ個人の代わりに会社を使うわけでより安全といえる。会社の株式の60%はフィリピーノ所有とし、40%を自分で保有することになる。資本金で土地を買えるようにするか、会社に金を貸して土地を買い、後日長期借地料を支払い、金を返させるというような仕組みが必要だ。
PRAの定期預金を引き出す名目は、会社への投資(2006年6月現在PRAは、これを認めていないので要注意)あるいは長期リース料の支払いという事になる。住宅は自分の名義で建設あるいは購入できるが、住宅建設にもPRAの定期預金を使うことはできない。しかし、会社設立、リース契約等手続きがめんどうであり、また60%の株式を保有するフィリピーノの選定が鍵となりるが、もちろん登記簿(TCT)にはPRAの所定の裏書が必要となる。
土地を手放すというような事態になったとき、会社を解散して土地代金を回収する事が出来るが、後述するようにローカルと外国人株式の額面を違えることにより、ほとんど全額を回収することも可能だ。
土地保有会社の代わりにフィリピーノ個人に金を貸して土地を購入させ、その土地をリースし、リース代で貸した金を返させるという方式をとる事もできるす。その場合、登記簿に裏書し、勝手に売ったり、担保に入れたりされるのを防ぐ事が必須だが、何よりも信用できるフィリピーノを選ぶ事が肝心だ。なお、長期リース契約の終了後、土地はフィリピーノ個人の所有となる。
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