雇用促進のための特別ビザ
SVEG(Special Visa for Employment Generation)
1.SVEGとは
フィリピンにおける雇用促進のために、フィリピンで10名以上のフィリピーノを雇用している会社において社員の雇用、昇進、解雇等の実行を行なう地位あるいは権限を有している外国人に与えられる非移民ビザ。配偶者と18歳未満の未婚の子供を同伴することができる。
申請が許可されると暫定特別ビザ(Probationary Special Visa)が与えられ、10ヶ月経過後、再度申請することにより、SVEGが与えられる。ただし、このビザは10人の雇用等の申請時の条件が満たされている限り有効なビザで、条件を満たすことが出来ないと更新出来ない。そのため年次報告の義務を有する。
2. 資格
SVEGを有している限り、下記の条件を継続的に満足していること
(1) フィリピンの会社に直接かつ専用に属し、社員の雇用、昇進、解雇等の実行を行なう地位あるいは権限を有している外国人
(2) フィリピンに無期限に居住する意図を有していること
(3) 国家の安全に危害を与える者でない事
(4) 外国人の属する会社はフィリピンの法律に則って10名以上のフィリピーノを雇用していること
3. 特典
(1) 数次入国許可を与えられ、出国許可、再入国許可のための申請料の支払いを免除される
(2) 配偶者並びに18歳未満の未婚の子供を同伴できる
4. SVEG保有者の義務
(1) ACRをとること
(2) 年次報告を行なうこと。年次報告には下記を含むこと
a. SECの受領印が押された最新のGIS(General Information Sheet、会社年次報告書)
b. 会社において会社のオフィサー、役員あるいは株主であることの書記役(Corporate Secretary)の証明書
c. Mayor’s Permit(営業許可証)
d. 会社が労働法等の違反行為を行っていないことのDOLE(労働局)からの証明書
4. 申請に必要な書類
(1) 下記を保証する申請レター
a. 有効なビザを有していること
b. 現存する会社に属していること
c. 社員の雇用、昇進、解雇等の実行を行なう地位あるいは権限を有している
d. フィリピンに無期限に居住する意図を有している
e. フィリピンの法律に則って10名以上のフィリピーノを雇用していること
f. SVEG保有の条件に従うこと
(2) 申請用紙
(3) パスポートのコピー
(4) SEC承認の会社定款のコピー(Certified True Copy)及び最新のGIS
(5) 申請者本人の投資あるいは地位を証明する書類
(6) AEP(外国人労働許可証)のコピー
(7) 会社が10人以上の労働者を雇用しているというDOLEの証明
(8) BI(入管)の無犯罪証明書
(9) NICA(の無犯罪証明書
(10) BIR(税務署)の許可証と、営業許可証(Mayor’s Permit)
(11) PhilHelth(健康保険)、Pag-ibig(住宅基金)、及びSSS加入証明
5. 同伴者の申請に必要な書類
(1) 申請用紙
(2) パスポートのコピー
(3) 入管の無犯罪証明書
(4) 出生証明または婚姻証明書(フィリピン大使館で認証を受けること)
6. 申請費用
(1) 申請料:10340ペソ
(2) ACR(外国人登録証)申請料 50ドル