外国人は、本来土地は買えないが、コンドミニアム法の特例により、総ユニットの内、40%までは外国人によって保有される事が許されている。コンドミニアムは登記簿CCT(Condominium Certificate of Title)によって所有権が保証されているために、安全に保有できる。
さらにコンドミニアム法の拡大解釈によりテラスハウスあるいは土地付き一戸建て住宅の保有が可能になっている。ただし、個々の住宅の土地を保有する事はできず、ビレッジ全体の土地を共有する形をとっている。したがって外国人専用のビレッジでは適用が不可能で、フィリピン人も居住する一般のビレッジに適用されているようだ。
コンドミニアムを建設中に販売するプレセールが一般的に行われている。フィリピンでは建設中にデベロッパーが破産して、建設を中止する事も多いのでリスクがある。したがって、すでに建設が終了し、CCTが契約時に用意されている物件を購入することを勧める。
PRAでは、退職者が定期預金を引きおろしてプレセールの物件を購入することは、CCTが入手できないため、原則として認めていない。また、売買契約の発効後、CCTには、コンドミニアムの所有主がPRAの許可無しに抵当に入れたり、売却する事を禁止する旨の裏書をすることを要求しいる。
新築の場合、12%のVATがかかる。購入価格にそれが含まれていることを確認する必要がある。中古の場合、VATはかからないが、Capital Gain Tax、6%がかかる。これは普通売主が支払う。さらに、購入者はDocumentary Stamp(印紙税)が1.5%、登録税、1.5%、それに移転登記にともなう諸掛が1%程度必要。合計すると中古の場合で10%程度が取引額に加算されることになる。なお、これらの税金は取引価格あるいは路線価格(Zonal Value)の高いほうを基準に算定される。最近では路線価格が取引価格より高い場合もあるので注意が必要。