SRRVの新規申請、ID更新、取消手続き等について、11月より新規の要求が発行され、退職者が困惑させられている。その要訳を以下にまとめたので参考にして欲しい。注は現場の情報を当方がつけ加えたもの。
A. 新規SRRV申請者
1.申請者全員について面接する必要あり、オンラインで行う事も可能であるが、その場合は申請の一週間前に実施すること。
2.13歳以上の申請者についてはPRA事務所にて生体認証記録を取ること
3.ID用写真は申請から6ヶ月以内に撮影したものであること
注:現状、生体認証の記録装置が稼働していないので、マニュアルで指紋採取を行っている。また、申請者の面接があるので、従来の様にマーケッターだけで申請を代行する事ができない。面接はPRA担当者と申請者だけで行われる。(1月18日追記)本件、後日、申請者が英語ができない場合、通訳として第3者がアテンドできることを確認した。一方、面接官は通訳ソフトを使用して彼の質問を日本語に翻訳してくれるが、その精度は今一だった。
注(1月2日追記):生体認証については下記の通知がFacebookに掲載されており、必須事項となっている。
注(1月18日追記):ポリスクリアランス(無犯罪証明書)を本国から入手してアポスティーユを取得して来なかった場合、従来、NBI クリアランスを取得して、後日提出するという約束(Undertaking) を提出することでSRRVの申請が可能であったが、もはや適用されなくなった。さらにインターポールクリアランスで代行できたが、それも適用されなくなったとこのこと。したがって、ポリスクリアランスを出発前に準備することは必須となっている。

ビザ預託金の送金について(8月4日追記)
ビザの預託金が2025年9月1日より、従来の2万ドルから3万ドル(年金申請は1万ドルから1万5千ドル)へ値上がりするという情報を取得した。一方、申請料は1400ドルから1500ドルとなる。さらに従来50歳以上であった申請の資格を40歳まで引き下げられて、預託金は5万ドル(年金申請は2万5千ドル)となる。
従来、預託金の振り込みは、個人の口座を開く必要のないDBP(Develop Bank of the Philippines)のPRA口座に振り込むことを薦めていたが、最近、DBPからPRAへ預託金振込の証明書の発行が遅れて、一か月以上かかるという事態が常態化している。そのため、DBPに預け入れたのでは、送金からどれだけの時間が経てば、申請が可能になるかわからない。特に、申請のタイミングにより、ビザ預託金が2万ドルあるいは3万ドルと異なることになれば、臨機応変の対応ができない。そこで、海外からの口座開設には大変面倒で時間がかかるものの、入金から数日で、証明書が発行される、DBP以外の銀行(当社の場合はBank of Commerce)にビザ預金を預けることを薦めている。
B. 既存メンバーの手続き
1.ID更新は毎年行う事、ただし2025年7月より、2年更新が可能となった(8月4日追記)
1.1 PRAのヘッドオフィスあるいはサテライトオフィスに面接のために出頭すること。
1.2 PRAが指定し担当者と面接を行う事:ただし、高齢、病気などで出頭出来ない場合は、PRAスタッフが自宅訪問ないしオンラインで面接を行う。
2.Retiree Request Form(RRF、申請書)に抜けや添付書類に不備がある場合は、申請を受け付けない
注:現状、海外からID更新やSRRVの取消を行うために第3者が代行することは可能で、その場合、従来の書類に加えて指紋の押印(ID更新のみ)を本人が行って、その時の写真を提出する必要がある。ただし、取り消しをフィリピン国内に居住しながら実行する場合は、本人がPRAに出頭して、指紋押印(ID 更新のみ)と面接を行う必要がある。
注(1月18日追記):これについては、遠方に居住している、障害があるなど事情がある場合は、海外から申請するのと同様に、自宅で指紋を取って写真を送る方法で可能とするようPRAと交渉する予定。フィリピン在住の介護老人のIDを更新したところ、すんなりと、代行することが出来た。(8月4日追記)
注:取消申請書類の公証をフィリピンで行った場合、申請後日本に帰国したとしても、フィリピンに居住しているものとみなされて、面接に加えて、ダウングレーディング(SRRV取消後、短期VISAへの切り替え手続き)が必要で、新旧のパスポートをPRAに預けなければならないので要注意。(1月18日追記)本件については後日、確認したところ、遠方に居住している、あるいは障害があって外出が困難などの事情があれば、ビデオコールで代替えが可能であるとのこと、さらにダウングレーディングについても帰国予定のチケットを提示すれば、免除されるとのこと。
注:なお、IDが失効している場合、SRRVの資格でフィリピン入国はできないので、事前に更新しておく必要があるので、要注意。因みにSRRVが貼られているパスポートが失効していても新旧、両方のパスポートを提示すれば入国できるが、入管では新しいパスポートにSRRVを張り替えるようにリクエストされる。しかし、張り替えには新旧のパスポートを一か月以上PRAに預けなければならないので、短期間、フィリピンを訪問する場合は、難しく、日本から行う必要があろう。
注(1月2日)追記:PRAからは下記の通知が発行されているが、果たして、新しいパスポートにSRRVが貼られていない場合、入国に支障があるかどうかは触れていない。しかし、機会があったら、入管でのトラブルを避けるために張り替えておくことに越したことはない。
注(1月11日追記):1月2日と8日に入国された方々はSRRVが失効したパスポートに貼ってあったが、何も問われず、すんなりSRRVで入国できたとのこと。一方、PRAでID更新をする際、有効な新しいパスポートにSRRVシールを張り替えるよう強く要請された。新旧のパスポートについては、入管から貼り換えの承認が下りてから郵送すればよいとのこと。幸い、私が、アテンドしていたので、私がその仲介を行う事で、無事に張り替えを実行できる見通しとなった。

SRRV取得時に下記のアクションを取っていない場合、ID更新ないしビザの貼り換えに当たって実施すること
1.13歳以上の申請者についてはPRA事務所にて生体認証記録を取ること
2.ID用写真は申請から6ヶ月以内に撮影したものであること
さらに新規SRRV申請者と既存のメンバーに関して下記が共通して適用される
1.申請に当たって特別扱いや情状酌量は適用されない
2.Undertaking(後日提出するという約束)によって必要書類無しで申請することは認められない
3.PRA担当者は、新規申請者、既存のメンバー、および代行者の住所、電話、E-メール等のコンタクト先が有効、最新、かつ、正確なものであることを確認すること。
注:従来フィリピンに住所が無い場合、仮の住所を記入していたが、無い場合は、その旨記入し、IDカードの裏面の住所は本国の住所が記載される。
注(1月11日追記):住所については、今回は仮の住所でも構わないということで、従来通り、私の住所でID更新ができた。どうもPRA内部で統一的な見解が無いようで、担当者によって言うことが違うので混乱させられることしきりだ。


突然のルール変更により、現場はてんやわんやの様があるが、私自身、単なるID更新のために3度も足をPRAに運び、住所、写真等の提出物をことごとく突っ返され、挙句の果ての指紋採取には度肝を抜かれた。さらにスタッフにより言うことが違っており、PRA内部でも混乱があるようで、外部のものにとってはいわずもがなである。
PRAスタッフに、なぜ急にこんなに厳しくなったのかと聞いたら、ほんの一時ですぐに元に戻るさと、ささやいていた。推察するに、例の中国人の国籍詐称によるターラックのバンバンの町長に収まってPOGO(オンラインカジノ、最近、全面禁止の大統領令が下った)の関連で悪さを行ったアリス・グオ女史の事件で、外国人へのビザやIDの発行に政府筋が過剰に神経質になっているためらしい。
そのためか、PRAの古い友人が私の申請がうまく行ったか、問題ないかと、心配して、しきりに声をかけてくれていた。