無犯罪証明書の認証が必須となりました 2012年9月15日


201347日追記

 無犯罪証明書の認証を厳しく運用し始めて大分日がたっているが、最近、過去の申請者においては、申請時に無犯罪証明書さえ提出してさえあれば、改めて無犯罪証明書を取得して、さらに認証して提出することを要求されることはなくなった。どうも入管のお咎めの沙汰もうやむやになっているようだ。しかし、今後再び復活することもありうるので、新規の申請においては無犯罪証明書を認証してくることは必須と心得ておいたほうが良い。もっとも、フィリピンでも認証できるようになったので、今後の申請者については問題はないが。

 過去に無犯罪証明書の認証無しで、NBIクリアランスを提出している人は、ID更新に認証済み無犯罪証明書の提出が必要かどうか、事前にPRAに問い合わせて、必要なアクションを取って欲しい。

2013124日追記

 ついに、日本大使館で無犯罪証明書の認証をしてもらえることになった。代行申請も可能なので、日本で無犯罪証明書を取得して、フィリピンに郵送し、パスコが代行して、日本大使館で公認確認、さらにDFA(比外務省)で認証し、PRAに提出することが可能となった。フィリピン在住の方は日本大使館で無犯罪証明書を取得し(3ヶ月かかる)、その後、上記の手続きを踏めばよい。このためにだけに日本に帰国するという馬鹿馬鹿しい状況を回避することができる。

 一方、これから申請する方は、最寄の県警で無犯罪証明書を取得した後、そのままフィリピンに持参すればよい。ただし、前述の手続きに2週間程度かかりそうので、早めに送付してもらえれば、申請までに準備しておくことができる。

 このことにより、日本での準備は、預託金の送金、無犯罪証明書の取得のみとなり、申請者の手間は半減する。さらにフィリピン在住でも手続きが可能となり、今後の申請者の拡大に大いに寄与するものと考えられる。

 余談だが、昨年の9月にこの問題が発生してい以来、日本大使館に認証の手続きをしてくれるように働きかけてきた。大使館としては、厳封となっているのものを提出先以外で開封するわけには行かないと拒否された。しかし、日本の外務省は現に開封して認証(公認確認)してもらっているものを、何故、日本大使館でできないのかと食い下がり、検討するという回答をいただいた。その後、状況の確認をすると、PRAあてに、本件を確認するレターを発行しているが返事がないという。そこでRPAに確認すると、そのレターが見つからない、という返答。そうこうしているうちに半年近い月日がたってしまったが、このほど、PRAからのレターも発行され、めでたく、念願がかなった。

 すでにビザを取得された方で、ID更新をした際、PRAから認証済みの無犯罪証明書を要求された方、あるいはこれからビザの申請を行う方、ともにパスコで認証手続きの代行ができるので、問い合わせて欲しい。

923日追記
 
 20084月以前は無犯罪証明書の提出は不要でNBIクリアランスのみの提出でビザが発行され、AFFIDAVITの提出も必要なかった。従って、20084月以前にNBIクリアランスだけで退職ビザを取得した人あるいはAFFIDAVITを提出していない人は、今回の問題の対象外だ。言い方を換えると20084月以降、無犯罪証明書をフィリピン大使館で認証してこないでNBIクリアランスと一緒に提出してビザを取得した人あるいはAFFIDAVITを提出している人が対象となる。

921日追記

 一昨日PRAは、退職者がID更新を申請した際、フィリピン大使館認証済みの無犯罪証明書を提出していないから、ID更新はまかりならぬという暴挙(?)に出た。今日、PRAの担当とその話をしたが現状における結論はこうだ。

①現在日本に在住あるいは日本に帰る予定がある退職者は新規に無犯罪証明を取得してフィリピン大使館で認証してきて欲しい。PRAへの提出は郵送でもOK。(無犯罪証明書の認証)先に取得した無犯罪証明書は期限切れかつ開封してしまってあるので、使用できない。

②当面帰国する予定のない退職者、あるいは何らかの事情で新たに無犯罪証明書を取得することが難しい退職者はその旨のレターをPRAに提出する(住民票を抜いていて、無犯罪証明書の申請ができない。車椅子生活で日本に帰る予定はないし、簡単に帰ることもできない、など)

③認証済み無犯罪証明書の要求はIDの更新の際に告げられるので、それまで様子を見て欲しい(PRAが何らかの政治的解決を図ることを期待しましょう)

 いずれにせよ、PRAが強引にビザの取消をするということは考えられないものの、将来の憂いをなくすために可能であれば、認証済みの無犯罪証明書を取得してPRAに提出してほしい。

 なお。無犯罪証明書は日本大使館でも入手可能だが、さらにフィリピン外務省(あるいはフィリピン大使館)で認証しなければならない。その辺の手続きについては、現状においては日本大使館では対応できないとのこと。(無犯罪証明書のフィリピンでの取得

2012915日記載 

退職ビザの申請には、日本の最寄の県警より無犯罪証明書を取得し、さらに外務省、フィリピン大使館で認証してくる必要がある。しかし、このフィリピン大使館での認証が難しい場合、従来、フィリピンでNBIクリアランスを取得し、60日以内に認証済みの無犯罪証明書提出するという覚書Affidavit) を提出することで退職ビザが発行されてきた。

 ただし、実際に60日以内に認証済みの無犯罪証明書を提出するかどうかは問わないというもので、これはPRAが入管と退職者の間で捻出した苦肉の策だった。従って、無犯罪証明書を日本で認証してくるかどうかは退職者個々人の都合に任されていた。特に九州や北海道、東北など遠方に住む退職者にとって、無犯罪証明書の認証のために東京、大阪まで何度も出かけていくのは至難の業だ。

 しかし、数日前、PRAの受付で、無犯罪証明書は必ずフィリピン大使館で認証してこなければならないと告げられた。NBIクリアランスと Affidavitの提出でも、従来どおりビザ発行はするものの60日以内あるいは比較的すみやかに認証済みの無犯罪証明書を提出しなければならないと、 Affidavitを厳格に運用すると告げられたのだ。

 これはもちろんPRAの意図するところではないが、最近、入管がPRAに対し、かのAffidavitを厳格に運用しているかどうか、立ち入り検査をすると告げてきて、PRAがあわててしまったのだ。そんなことになると過去にAffidavitの提出でビザを獲得した多くの人のビザを取り消す羽目にもなりかねず、退職ビザの制度の根幹を揺るがす大問題だ。

 これからビザを申請する退職者には負担の増加となるが、それがルールとなればやってもらうしかない。しかし、過去の退職者の問題に及ぶとなると、話は別だ。一体、日本人だけでも数百人、私が面倒を見た退職者でも100人を越える方々に、どうやって連絡をとり認証済みの無犯罪証明書を提出してもらうのか。しかもAffidavitにある期限、60日はとうに過ぎている。

 PRAの受付のミッシェルは私の真剣な問いに、「Don’t Worry」を繰り返していたが、これからどういう展開をするのか注目しなければならない。いずれにせよ、これから退職ビザ申請のアレンジを行う退職者は無犯罪証明書を事前に外務省、フィリピン大使館で認証してくることを覚悟していただきたい。一方、すでにNBIクリアランスを取得して申請書類が準備済みの方は、ビザ取得後すみやかに認証のアクションを取って、当方に郵送して欲しい。ミッシェルは今後も、NBIクリアランスとAffidavitの提出でビザ発行の手続きを進めるが、無犯罪証明書は開封しないで、退職者に返却するそうだ。

 しかし、何故いまさら入管が急に、くだらぬこと(無犯罪証明書がフィリピン大使館で認証しているかどうか)に着目したのだろうか。これは、数日前、アキノ大統領が入管の創立記念式典に出席した際、痛烈に入管を批判したことにあるらしい。「諸君の仕事は欠陥だらけだ、犯罪者の入出国を見逃したり、金さえ払えばなんでもあり」の入管を叱責したのだ。

 大統領の叱責はおおいに納得できるが、入管の職員はこの叱責を退職者などの善良な外国人のビザ発行の書類を厳格に管理する、というすり替えをした。いわば自分に向けるべき矛先を外国人にむけて、外国人いじめをするという、なんともあきれた行動に走っているのだ。

CIMG4748s-4イントラムロスの入管の本庁正面玄関

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