会社運営ー雇用 給与とベネフィット


  1. 最低賃金(Minimum Wage)

首都圏における最低賃金は現在、一日、481ペソ(2016年4月現在)です。この賃金で大卒のホワイトカラーを除く、ほとんどの職種が雇える。大卒でも初任給はこの程度だ。マニラ近辺はまだしも、地方においてはこの最低賃金を払うところは、返ってまれといったほうが良いだろう。要は需要と供給の原則で賃金は決まるわけで、ウエイター等、職種によっては一日150ペソ程度で雇用する事さえ可能だそうだ。

  1. 支払い(Payment)

給与の支払いは後払いで、月に2回支払うのが普通。すなわち1~15日分の給与を15日に、16~月末の給与を月末に払う。庭師や農夫など必要なときだけ来てもらう場合は、毎日支払う。

  1. 残業(Overtime

一日の終業時間は日本と同じ8時間で、昼休みは1時間。それを超えると残業になる。残業に付いては1日あたりの給与を8で除した額の125%となる。また、休日は130%。深夜残業(22時から朝6時)はさらに10%の割増となる。なお、課長以上の職についている場合は残業代を払う必要はない。もっとも、そのような地位についた人は残業などめったにしないが。

  1. 13ヶ月給与(13th Month Pay)

12月24日のクリスマス以前に1ヶ月分のサラリーを支払ってやる必要がある。これがないとフィリピン人はクリスマスを無事にすごすことができないのだ。

  1. 休日(Holiday)

週一日、24時間の休日を与えなければならない。通常は日曜日を休みにする。しかしながら、政府、大手の会社においては、もはや週休2日が普通だ。祝日については休んでも通常の給与を払ってやる必要がある。祝日に働いた場合は残業代は260%になる。

  1. 休暇(Incentive Leave

1年間の雇用に対して5日間の休暇を与えなければならない。これらは病気で休んだ場合にも使用される。通常の会社では休暇(Vacation Leave)と病欠(Sick Leave)をあわせて20日から30日程度与えているようだ。しかし、フィリピン人はこれら休暇を実に良く消化して休むので、あまり休みは与えない方がよいだろう。もちろん規定以上の休みをとった場合は給与天引きとなるが、その寸前まで休む。なお、残った休暇は会社が買いあげるのが普通だ。

 

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